・(事例1)
Xは、西側隣にあるスーパーマーケット(Y株式会社経営)の東側に設置した、冷蔵庫用室外機3台(騒音規制法施行令別表第一の二の空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のもの)に該当)の騒音により被害を訴えている(図1参照)。
もともと、X宅のあるスーパーマーケットの東側は、自動車教習所であり、その東側に住宅はなく、そのころから現在まで、上記冷蔵庫用室外機3台を24時間稼働させてきた。
自動車教習所が廃業したため、A不動産株式会社は、その跡地を同教習所から買い取り、10区画につき、宅地造成・建物建築をして、Xに対し、そのうちの1区画を販売し、Xは、最近、同地へ引っ越してきた。
同地域は、騒音規制法上の第二種区域であり、規制基準値は、昼間(午前8時から午後7時まで)で55dB、朝及び夕方(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで)で50dB、夜間(午後10時から午前6時まで)で45dBと定められている。
スーパーマーケットとX宅の間は、約5mであり、その敷地境界(騒音規制法2条2項)における騒音は、60dBで、いずれの時間帯の規制基準値も超過している。
なお、Yは、Aとの間で、開発に当たり、騒音防止対策は、A側で行うとの口頭の合意があったと主張している。
(事例2)
X1~X4(以下「Xら」という。)は、西側隣にある印刷工場(Y株式会社経営)の印刷機械(騒音規制法施行令別表第一の九の印刷機械(原動機を用いるもの)に該当)の騒音により被害を訴えている(図2参照)。
Yの経営する印刷工場のある場所は、都市計画法の用途地域としては、準工業地域であり、もともと、その東側は水田で、周囲に住宅はなかった。
しかし、農地の宅地転用が相次ぎ、住宅が建ち並ぶようになり、Xら宅付近は、第一種低層住宅専用地域に指定されるようになった。
Xら宅の西側が、騒音規制法上の第三種区域であり、その東側(Xら宅がある場所)は、第一種区域である。規制基準値は、昼間(午前8時から午後7時まで)で、第三種区域では、65dB、第一種区域では、50dBとされている。
Yの印刷工場とXら宅との間は、約10mしか離れておらず、その工場の敷地境界における騒音は、64dBで、第三種区域の規制基準値を超過していないが、第一種区域における規制基準値が50dBであり、それを超過しているため、Xらからの騒音苦情が絶えない状況にある。
(事例3)
Xは、東側隣にあるスーパーマーケットの西側に設置した、冷蔵庫用室外機及び変電装置の発する低周波音によって、「頭が重い」「イライラする」「体がだるい」「よく眠れない」などの自覚症状を訴えるようになった
(図3参照)。
Xは、スーパーマーケットに対し、上記室外機等をX宅の反対側に移設するように求めたが、スーパーマーケットからは、移設には多額の費用がかかる上、そもそも、Xの訴える不定愁訴が上記室外機等の発する低周波音が原因であることの確証がないとして、移設を拒否された。
図1,2 図3 図をクリックして拡大してご覧下さい((。´・ω・)。´_ _))ペコ