改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要 | 化学物質過敏症 runのブログ

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国土交通省Hpより
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.files/gaiyou.pdf
改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要
1.経緯等
・ 平成14年7月12日 建築基準法等の一部を改正する法律
公布
・ 平成15年7月1日 施行予定
2.概要
(1)規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
(2)クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用
を禁止する。
(3)ホルムアルデヒドに関する規制
① 内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用する
ホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
② 換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、
家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械
換気設備の設置を義務付ける。
③ 天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建
材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
ホルムアルデヒドに関する規制
住宅のタイプ別の対応方法の例
① 一戸建て住宅
次のⅠ~Ⅲの全ての対策が必要。
② 共同住宅の住戸
次のⅠ~Ⅲの全ての対策が必要。
◇(対策Ⅰ)内装仕上げ
F☆☆☆の場合、床面積の2倍まで
F☆☆☆☆の場合、制限なし
(対策Ⅱ)換気設備
換気回数0.5回/時の
24時間換気システムを設置
(対策Ⅲ)天井裏等
次のいずれか
①下地:F☆☆☆以上
②天井裏等を換気
③気密層、通気止めで居室と区画

② 共同住宅の住戸
次のⅠ~Ⅲの全ての対策が必要。
(対策Ⅰ)内装仕上げ
F☆☆☆の場合、床面積の2倍まで
F☆☆☆☆の場合、制限なし
(対策Ⅱ)換気設備
換気回数0.5回/時の
24時間換気システムを設置
対策Ⅲ)天井裏等
次のいずれか
①下地:F☆☆☆以上
②天井裏等を換気
③通気止めで居室と区画
※伝統家屋(土壁真壁造で天井・床に合板等を用いないもの)等については、
内装仕上げの面積制限(対策Ⅰ)のみを適用する。
※旧E2,Fc2及び無等級の建材については、内装仕上げ材への使用を禁止する。
F☆☆の建材については、局部的な内装仕上げに限定する。


runより:意外な事ですが国土交通省がこういう事を決めてたりします。

マンション等の敷金の返還に対するガイドラインも作成してます。