化学物質排出移動量届出制度6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・「事業者」には民間の企業だけでなく、国や地方公共団体などの廃棄物処理施設や下水処理施設、教育・研究機関なども含まれます。
2. 届出が必要な業種に該当しない、従業員数や対象化学物質の取扱量が少ないといった理由から、PRTR制度で届出を行うことが義務付けられていない事業所を指します。

対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量を自ら把握し、年に1回国に届け出ます。

国は、その届出データを集計するとともに、届出の対象にならない事業所や家庭、自動車などから環境中に排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。
個別事業所のデータはホームページ上で公表されています。

PRTRは単なる化学物質の排出・移動量のデータですが、これがきちんと集計され公表されることによって、事業者自らの排出量の適正な管理に役立つとともに、市民と事業者、行政との対話の共通基盤ともなります。こうしたことを通じて、化学物質の環境リスクの削減等が図られるものと期待されます。
役割:
PRTR制度では、事業者が国へ報告した対象化学物質の年間排出量・移動量の集計値と、家庭、農業、自動車などからの年間排出量の推計値が公表され、次のようなことがわかります。


全国の事業者が大気、水、土壌へ排出している化学物質とその量の集計
全国の事業者が廃棄物として処理するために事業所の外へ移動している化学物質とその量の集計
全国の家庭、農業、自動車などから排出される化学物質とその量の推計値
化学物質別の排出量・移動量
業種別の排出量・移動量
都道府県別の排出量・移動量


個別事業所のデータはホームページ上で公表されています。

なお、PRTR制度では環境中に排出された化学物質の名前や年間排出量を把握することはできますが、排出量だけでは人の健康や生態系にどのような影響を及ぼすかについての判断はできません。

人の健康や生態系への影響については、PRTRのデータに加え、化学物質の有害性の程度やその物質が主に環境中のどこにどれだけ存在しているか、分解・蓄積しやすいかどうかといったさまざまな要因とあわせて考えることが必要です。