化学物質過敏症による障害年金の対象 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・■化学物質過敏症

化学物質過敏症とは、ごく微量の化学物質に反応して苦しみ、様々な症状に悩み続ける深刻な病気です。

重症になると、家事、掃除などの日常生活を過ごせない、職場で働くこともできないなど、普段の生活さえできなくなる現代病です。

化学物質過敏症からくる体調不良により日常生活に大きな支障がある、あるいは労働不能状態にある場合、障害年金の対象となる場合がございます。

人によって症状が異なるため、判断が難しいのですが、初診日より1年6か月経過し、様々な症状により苦しみ、日常生活や仕事ができない方は、ご相談下さい。

以下、参考として「化学物質過敏症」の主な症状を紹介します。

■目:視力低下、物が二つに見える、目の前に光が走るように感じるなど

■口やのど:口の中がただれる/食べ物の味が分かりにくい/金属のにおいがする/のどの痛み/のどが詰まる/ものが飲み込みにくい/声がかすれる/喉頭に浮腫ができる

■消化器:下痢や便秘、吐き気、おなかの圧迫感、痙攣、胃酸の分泌過多など

■腎臓・泌尿器:トイレが近くなる、夜尿症、膀胱炎、腎臓障害など

■呼吸器・循環器:せきやくしゃみにより呼吸困難、呼吸が短くなったり呼吸回数が多くなる、胸の痛み、息遣いが荒くなる、喘息、脈が速くなる、不整脈、血圧が変動しやすい、皮下出血、寒さに対して皮膚の血管が過敏になる、血管炎など

■皮膚:湿疹、蕁麻疹、引っ掻き傷ができやすい、汗の量が多い、光の刺激に対して過敏になるなど

■筋肉・関節:筋肉痛、関節痛、関節が腫れる

■その他:貧血を起こしやすくなる、甲状腺機能障害
*参照:宮田幹夫・北里研究所病院臨床環境医学センター客員部長著「化学物質過敏症」

一般状態区分表

区分 一般状態

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの