職場における受動喫煙防止対策に関する検討会3 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

4 今後の職場における受動喫煙防止対策
(1)基本的方向
○ 3からすると、職場でばく露するたばこ煙は職場における健康リスク要
因。
○ 受動喫煙のない職場が「快適」であることには変わりないが、このよう
に有害性がはっきりと認識されてきていることにかんがみると、今後は、
快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点か
3
ら対策に取り組むことが必要。
○ 職場は労働者が選択することが容易でなく、しかも一定の時間拘束され
ること、事業者には安全配慮義務があることを考慮に入れると、労働安
全衛生法において、労働者の健康障害防止に着目した受動喫煙防止対策
を検討することが必要。
(2)労働安全衛生法における有害物対策の原則
○ 健康障害防止のためには、たばこ煙のばく露防止対策が基本。他方、
職場において使用する化学物質についてみると、有害な化学物質は可能
な限り使用せず、より安全な原材料に代替することが原則であり、これ
ができない場合、製造許可、密閉設備、局所排気装置等の使用といった
「管理しながら使用」する措置を実施。
なお、労働安全衛生法におけるばく露防止対策において、特定の業種
や事業場規模による例外を設けるという考え方はとっていない。
(3)たばこ特有の事情
○ 職場におけるたばこ煙の場合は、製造現場等で取り扱われる化学物質
と異なり、喫煙する人が発生源。
○ 発生源が当該事業場の労働者であれば、事業者が全面禁煙(事業場全
体を常に禁煙とすることをいう。以下同じ。)や空間分煙(一定の要件を
満たす喫煙室(以下単に「喫煙室」という。)でのみ喫煙を認め喫煙室以
外の場所を禁煙とすることをいう。以下同じ。)に関し、事業場の中でル
ールを定めて取組を進めることが可能であるが、たばこが販売されてい
る現状をかんがみると、当該事業場において提供されるサービスを利用
する顧客に対して禁煙等とすることを事業者に一律に求めることは困難
である。特に接客業の場合は、喫煙区域が店舗内(=職場内)に存在す
ることも多いことから、労働者のたばこ煙へのばく露を完全には防ぐこ
とができない場合がある。
○ また、受動喫煙は、労働者の勤務する事業場のみならず、家庭やその
他の場所においてもその可能性があることから、たばこ煙による健康影
響が生じた場合であったとしても、そのすべての原因が職場における受
動喫煙とはいえない。
○ これを踏まえると、受動喫煙防止対策は、現行の労働安全衛生法にお
けるばく露防止対策にはなじまないものであり、労働安全衛生法上、新
たに位置付けることも考えられる。