(3)国際的動向
○ 世界保健機関(WHO)は、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現
在及び将来の世代を保護することを目的とし、受動喫煙防止を始めとし
た、たばこの規制に関して定めた「たばこの規制に関する世界保健機関
枠組条約」(以下「たばこ規制枠組条約」という。)を策定し、平成17 年
に発効。
○ たばこ規制枠組条約の批准や、受動喫煙による健康影響に関する科学的
認識を背景に、欧州や米国等の連邦制の国における州を始めとして、屋
内の公共の空間や職場などにおける受動喫煙を防止するため、法律等に
よる規制が行われている。
3 受動喫煙の有害性(健康リスク)に係る認識
○ 受動喫煙による健康影響については、たばこ規制枠組条約第8条において、
「たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科
学的証拠により明白に証明されている」旨、明記されているほか、国際がん
研究機関(IARC)の発がん性分類においても、たばこの煙は最も発がん性リ
スクの高いグループ1(ヒトに対する発がん性が認められる)に位置付けら
れている。
○ 健康局においてとりまとめた「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」
報告書(平成21年3月)においては、国際機関や米英を始めとする諸外国
における公的な総括報告に基づき報告を行っており、本検討会においても、
当該報告書に掲げた健康リスクを前提とすることが適当。