厚生労働省HPより
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職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書骨子(案)
1 はじめに
2 職場における受動喫煙防止対策に係る国内外の動き
(1)我が国における受動喫煙防止対策
○ 平成4年に、快適な職場環境の形成を図る観点から、労働安全衛生法が
改正され、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関す
る指針」(平成4年労働省告示第59 号)が公表され、受動喫煙対策が明
記。
○ 平成15年5月に健康増進法が施行され、多数の者が利用する施設の管
理者に対し、受動喫煙防止対策を行うことが努力義務。
○ 平成8年制定の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が平成
15年5月に改正され、事業者が全面禁煙又は空間分煙に取り組むことが
望ましいものとされた。
(2)職場における受動喫煙に係る現状
○ 職場における受動喫煙に係る現状は、
① 「事業所全体を禁煙にしている」又は「喫煙室を設け、それ以外を
禁煙にしている」といった有効な措置を講じていない事業場の割合は、
全事業場の54%。特に規模の小さい事業場において取組が進んでい
ない状況。ただし、事務所全体を禁煙にしている割合は、規模の小さ
い事業場の方が規模の大きい事業場よりも多い。(平成19 年労働者健
康状況調査)
② 取組が進まない理由としては、事業場内の合意が得られない、喫煙
室を設けるスペースがない、どのように取り組めばよいかわからない、
など。(平成19年度中央労働災害防止協会調べ)
③ このような状況のなかで、職場で受動喫煙を受けているとする労働
者が65%、喫煙対策の改善を職場に望む労働者が92%。(平成19
年労働者健康状況調査)
となっており、必ずしも職場における受動喫煙対策が十分とはいえない
状況。
○ また、労働者が、職場での受動喫煙で化学物質過敏症になったとして、
会社に慰謝料などを求めた訴訟で、会社側が金銭を支払うことで、平成
21年3月に和解したなど、職場における受動喫煙が原因で健康を損な
ったとして事業者を訴える事案も出てきている。