職域における屋内空気中のホルムアルデヒド2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減
のためのガイドラインの概要
1 事業者が講ずべき措置


 職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とするため、以下の措置を講ずるよう努めること。
 ただし、ホルムアルデヒド等を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上0.08ppm以下とすることが著しく困難な作業場(以下「特定作業場」という。)については下記2によること。


(1) 濃度の測定
 職域において屋内空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。


(2) 濃度低減のための措置
 上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、有効な措置を講ずること。


ア 換気装置の設置又は増設
イ 継続的な換気の励行
ウ 発散源となっている合板、繊維板等の建材等の撤去又は交換 等
(3) 就業上の措置
 シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見に基づき、就業場所の変更等の必要な措置を講じること。

(4) 相談支援体制の活用(相談窓口)


・労働福祉事業団の東京労災病院(産業中毒センター)
・都道府県産業保健推進センター
・中央労働災害防止協会安全衛生サービスセンター
2 特定作業場において事業者が講ずべき措置


 屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とするため、以下の措置を講ずるよう努めること。


(1) 濃度の測定
 空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。


(2) 濃度低減のための措置
 上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.25ppmを超える場合には、次に掲げる措置のうち、有効な措置を講ずること。


ア 刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
イ 設備の密閉化、遠隔操作の導入
ウ 換気装置の設置 等
 また、上記の措置を講じた後においても、なお0.25ppmを超える場合には、有効な呼吸用保護具、保護めがね等を使用すること。

(3) その他
 就業上の措置及び相談支援体制については、上記1と同様。