ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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2.他覚的検査による化学物質過敏症診断
 さて、化学物質過敏症と、化学物質による一般に言われる中毒とは、どのように区別されるのでしょうか。これは、前者が微量で発生する疾患ですが、厳密にはどの位の量かといわれても、世界中の学者も明確には出来ません。シックハウス症候群と化学物質過敏症を明確に区分けすることも困難です。


微量中毒は人間のデータが殆どなく、動物実験の結果から類推するしかありません。さらに、慢性中毒の場合、個体側の要因により左右されるので、厳密に量と反応をクリアーに示す事は不可能です。

 これらの患者には、①頭が痛い、②めまい、③目が暗く見える・しばしばして見えにくい、④疲れる、⑤集中力困難など、大体5つくらいの症状がありま
す。カナダのレポートでは、これを基本症状としています。

 しかし、化学物質過敏症の患者は、これら5つ症状も人によって異なります。症状が違うのは当たり前で、作用している物質の量、流入経路が同一ではないからです。海外のチェックリストは、病名を決めるためには、まずこれら5つの症状があるということが前にも示した通り、前提とされています。

次に、以下で話す、訴えとは異なる「他覚的検査」によって病名を決めるというステップに踏みこむ事が大事だと思います。
 

まず、なぜ化学物質過敏症で他覚的検査が必要なのかという疑問に答える事が、診断上で大切であると思われます。

化学物質過敏症で本人の承諾を得て病理解剖になった患者さんの1つの例を示しましょう。

たとえば、有機リン殺虫剤の慢性、長期使用で目が見えなくなり、心筋梗塞で亡くなられた方の解剖例です。

視神経が真っ白に萎縮し、網膜の、見ることに大切な視細胞層が萎縮喪失し、機能が全くなくなっていました。さらに、脳の血管、心臓血管内の動脈硬化が年齢に比して、非常に強かったのです。


この場合、目にしか初期には所見がなく、調べなければ、殆ど何も検査をしないで「狭心症です」「心筋梗塞です」「心臓破裂」といった死亡診断が発行され、終わってしまいます。そうすると、結局は何も化学物質過敏症のことは分からずに終わってしまいます。

化学物質過敏症の発見に他覚的検査が如何に重要であるかがわかります。

 今回は、化学物資過敏症で見られる所見と他覚的検査の検査方法を時間がある限り、できるだけお話したいと思います。