なお、腰洗い槽の遊離残留塩素濃度は50~100mg/. とすることが望ましいとされているが、高濃度の塩素に過敏な体質の児童生徒等に対しては、腰洗い槽を使用させないで、シャワー等の使用によって十分に身体を洗浄するように指導する必要がある。
〈参考〉
【プール水等の排水..
公共用水域へ直接学校プール水を排水する場合、通常の残留塩素濃度では、人に対して毒性はないが、魚介類に対しては毒性を示し、悪影響を与えたり、死滅させたりしてしまうことがある。
そこで、プール本体及び腰洗い槽からの排水は、必ず次の方法によって脱塩素し、DPD法等で残留塩素濃度の減少を確認してから排水を行う必要がある。
(1) 中和剤(チオ硫酸ナトリウム=通称ハイポ)で中和する。
(2) 排水槽に一時的に貯め、一昼夜以上放置して残留塩素の自然消減をさせる。
(なお、プール本体、プールサイドの清掃に塩素剤を多量に使用するので、プール清掃後の排水は、(1)と同様に処理してから放流する。)
足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面、うがい等の施設・設備及び専用便所等は、入泳人員に対し十分な能力を有し、故障等がなく、衛生的であること、また専用の薬品保管庫の出入り口は入泳者等がみだりに立入りできないような構造であることを確認する。
プールの安全標準指針を参考に、入泳前には、必ず排水口及び循環水の取り入れ口の堅固な格子鉄蓋や金網が正常な位置にネジ・ボルト等で固定(蓋の重量のみによる固定は不可)されている等、安全であることを確認する。
また、柵の状態についても確認する。
また、安全確認の結果及び消毒剤の使用方法等を記録するよう努める。
B 検査方法等の解説
点検は、官能法によるもののほか、「第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準」に掲げる検査方法に準じた方法で行うものとする。
遊離残留塩素は、プール使用直前に測定するとともに、プール使用中1 時間に1 回以上測定する。
その測定点は、プール内の対角線上のほぼ等間隔の位置で、水面下約20cm 付近の3 か所について行う。
なお、遊離残留塩素、pH 値及び透明度の測定結果については、プールの日常点検表(例示)を参考に、入泳人数、使用時間、気温、水温、消毒剤等の使用状況等とともに記録するよう努める。
腰洗い槽の遊離残留塩素濃度は、希釈なしで測定できる高濃度残留塩素測定法(比色板法、試験紙法等がある)を用いて測定することが望ましい。なお、飲料水の遊離残留塩素濃度測定器は、検体を希釈しないと測定できないため、希釈操作が煩雑で誤差も生じやすいので留意すること。
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足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面及びうがい等の施設・設備及び専用便所、特に浄化や消毒のための設備は、清潔であり破損や故障がなく、それぞれの目的に即して機能しているかどうかを点検する。