文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅳ3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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B 検査方法等の解説
検査項目 方法
(1) 遊離残留塩素 水道法施行規則第17 条第2 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する。
(2) pH 値
(3) 大腸菌
(4) 一般細菌
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法に
より測定する。
(5) 有機物等 過マンガン酸カリウム消費量として、滴定法による。
(6) 濁度
(7) 総トリハロメタン
(8) 循環ろ過装置の処理水
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法に
より測定する。
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① 検査回数
使用日の積算が30 日以内ごとに1 回行う。
② 検体の採水場所
検体の採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3 か所以上の水面下20cm 及び循環ろ過装置の取水口付近を原則とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。
③ 検査方法
遊離残留塩素は、現場で速やかに測定をする。
ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法、吸光光度法、連続自動測定器による吸光光度
法又はポーラログラフ法によって行う。
ジエチル-p-フェニレンジアミン法:ジエチル-p-フェニレンジアミン(DPD)の粉末又は錠剤を比色管に取り、これに検水を10m.加えて、比色板より遊離残留塩素濃度を求める。

コンパレーターには比色板を交換し試薬を変えることによって、高濃度遊離残留塩素濃度(腰洗い槽用)のpH 値を測定できるものもある。

また、DPD の発色を携帯型吸光度計で測定し遊離残留塩素濃度を求める方法もある。

なお、DPD の試薬には遊離残留塩素用と総残留塩素用のものがあるので注意する必要がある。
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① 検査回数
使用日の積算が30 日以内ごとに1 回行う。
② 検体の採水場所
検体の採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上のほぼ等間隔の位置で、水面下約20cm 付近の3 か所以上を原則とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点で採水を行う。
③ 検査方法
検体は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。

速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、24 時間以内に試験する。
ガラス電極法又は連続自動測定器によるガラス電極法によって行う。
<同等以上の方法例>
比色法及びpH 用比色板(コンパレーター)を用いて測定する。
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① 検査回数
使用日の積算が30 日以内ごとに1 回行う。
② 検体の採水場所
検体の採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール
内の対角線上のほぼ等間隔の位置で、水面下約20cm 付近の3 か所以上を原則とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点で採水を行う。
③ 検査方法
検体は、滅菌した容量120ml 以上の密封できる採水瓶に採取し速やかに試験する。速やか
に試験できない場合は、冷暗所に保存し、12 時間以内に試験する。なお、プール水は残留塩素を含むため、あらかじめチオ硫酸ナトリウムを検体100ml につき0.02~0.05g の割合で採水瓶に入れ、滅菌したものを使用する。
特定酵素基質培地法として、MMO-MUG 培地、IPTG 添加ONPG-MUG 培地、XGal-MUG 培地、ピルビン酸添加XGal-MUG 培地を用いて測定する。
特定酵素基質培地法は、大腸菌の乳糖発酵性に関与するβ-ガラクトシダーゼの有無で大腸菌群を判定する方法である。β-ガラクトシダーゼ活性を調べる酵素基質には、OPNG(o-ニトロフェノール-β-D-ガラクトピラノシド)及びXGal(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドル-β-D-ガラクトピラノシド)があり、それぞれガラクトピラノシドの分解により遊離した発色物質で判定する。

用いる酵素基質により、OPNG 法、XGal 法にわかれる。なお、両法ともその発
色が大腸菌によるものであることが同時に判定できるよう培地には大腸菌に特異的に存在する酵素(β-グルクロニダーゼ)の基質MUG(4-メチルウンベリフェリル-β-D-グルクロニド)が含まれており、発色した試験管について紫外線ランプ(波長366nm)を照射し、蛍光の有無及びその強度を観察し、その蛍光強度が蛍光確認液より弱い場合は陰性である。
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① 検査回数
使用日の積算が30 日以内ごとに1 回行う。
② 検体の採水場所
検体の採水場所は、プール全体の水質が把握できる場所とし、長方形のプールではプール内の対角線上のほぼ等間隔の位置で、水面下約20cm 付近の3 か所以上を原則とする。
その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点で採水を行う。
③ 検査方法
検体は、滅菌した容量120ml 以上の密封できる採水瓶に採取し速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、12 時間以内に試験する。なお、プール水は残留塩
素を含むため、あらかじめチオ硫酸ナトリウムを検体100ml につき0.02~0.05g の割合で採水瓶に入れ、滅菌したものを使用する。
一般細菌の検査は、標準寒天培地を恒温器内(35~37℃)で22~26 時間培養する。

培養後、各ペトリ皿の集落数(コロニー)を数え、その値を平均して菌数とする。