文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅳ2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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大腸菌は、検出されないこととされている。
大腸菌が検出された場合は、プール内の遊離残留塩素濃度の基準が、常に保たれていなかったと考えられる。
一般細菌は、直接病原菌との関連はないが、大腸菌と同様に水の汚染指標として有効な検査項目である。
一般細菌には塩素に抵抗力のある細菌もあるが、循環ろ過と塩素消毒が適切に行われていれば、基準値を維持することは可能である。
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有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)は、身体の汚れ、主に、垢
あか等の有機物による汚染の指標として用いられている。
飲料水等の水質基準は、10mg/.以下とされているが、プール水は、飲用するものではなく、また人が入泳すると、汚染物がどうしても混入されることから、12mg/.であるとされている。
なお、トリハロメタンの生成もこの基準が達成できていれば、低く抑えることができる。
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濁度は、プール水中で3m 離れた位置から側面が明確に見える程度が濁度2 に相当するが、水質を正確に把握するために濁度計を用いて測定する。
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トリハロメタンについては、水道法による水質基準値が設定されており、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム及びそれぞれの濃度の総和である
総トリハロメタンの5 項目とされている。
毎日、2.を一生飲用することを前提とした水道水質基準とは異なり、飲用を目的としないプール水では、総トリハロメタンのみに着目し、飲料水等の水質基準0.1 mg/.以下であることを参考に、0.2mg/.以下が望ましいとされている。
<参考>
【トリハロメタン】
トリハロメタンは、し尿、下水処理場排水等に含まれる有機物や、自然界に存在するフミン質と呼ばれる有機物を含む水を塩素処理することにより、その副生成物として生成する。

トリハロメタンの生成量は、消毒副生成物である全有機塩素化合物の生成量と比例関係にあることが報告されており、これらの消毒副生成物を抑制するための総括的指標として水道水の水質基準が設定されている。基準が設定されているトリハロメタンは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムの4 種の化合物の総称である。1992 年(平 成4 年)の水質基準に関する省令の改正に伴い、4 種の化合物と、それぞれの濃度の総和であ
る総トリハロメタンに対して基準値が設定された。

循環浄化式の場合には、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が常時確実に行われている必要がある。
循環ろ過装置の処理水は、その出口における濁度が0.5 度以下であること(0.1 度以下が望ましいこと。)とされている。 このため、循環ろ過装置の出口に検査のための採水栓等を設ける必要がある。