文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅲ | 化学物質過敏症 runのブログ

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A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(1) 大掃除の実施 大掃除は、定期に行われていること。
(2) 雨水の排水溝等 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。また、雨水
配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。
(3) 排水の施設・設備 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能してい
ること。
清潔とは、感覚的にきれいと感じることができる状態であることのほかに、微生物や化学物質
による汚染が見られず、ごみ等その場に不用のものがない状態を指す。

清掃については、児童生徒等により毎日行われるものであるが、定期的に大掃除を行い、日常
できない部分まで清掃を行う。
なお、大掃除の実施時期及び回数については、学校の実情を考慮した上決定する必要がある。
<参考>
建築物衛生法施行規則では、掃除は、日常行うもののほか、大掃除を、6 月以内ごとに1 回、
定期に、統一的に行うものとするとされている。

雨水がたまることにより、悪臭や衛生害虫等の発生原因となることから、排水の状況を点検し
衛生的に管理する必要がある。
排水は、下水道が普及した地域では下水処理場で浄化後、河川や海等の公共水域に放流される
が、下水道が普及していない地域では、合併処理浄化槽を経て、公共用水域等に放流することと
なる。排水の管理を行うに当たり、下水道や公共水域への負荷を減らす観点も重要である。


runより:第2章Ⅲの始まりです。先は長いです( ̄_ ̄ i)