① 検査回数
毎学年1 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査場所
塩素消毒前の原水の採水が可能な場所から採水して行う。
③ 検査方法
検査項目 方法
ア. 一般細菌 標準寒天培地法
イ. 大腸菌 特定酵素基質培地法
ウ. 塩化物イオン イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法又は滴定法
エ. 全有機炭素(TOC)の量 全有機炭素計測定法
オ. pH 値 ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法
カ. 味 官能法
キ. 臭気 官能法
ク. 色度 比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による透過光測定法
ケ. 濁度 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法
○ 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量が検査項目とされ、この場合において、過マンガン酸カリウム消費量は、滴定法により測定する。
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① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
なお、特定建築物に該当する学校については、建築物衛生法によって雑用水に関して衛生上必要な措置等が定められており、必要な検査回数等が異なることに留意する。
② 検査場所
検査は給水系統の末端の給水栓から採水して行う。
③ 検査方法
検査項目 方法
ア. pH 値 ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法
イ. 臭気 官能法
ウ. 外観 目視によって、色、濁り、泡立ち等の程度を調べる。
エ. 大腸菌 特定酵素基質培地法
オ. 遊離残留塩素 ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法、吸光光度法、連続自動測定器による吸光光度法又はポーラログラフ法
○ 雨水は、校舎の屋上等への降雨を集め、沈砂等の必要な処理を行ったのち、貯水槽に貯留したものを利用する。雨水については、水道水等に比較して、水質が安定していないことを考慮し、年2 回の定期水質検査が規定された。
○ pH 値及び遊離残留塩素濃度については、プール水と同様の方法で検査する。
臭気は、検水を共栓付きガラス容器にとり、栓をして40~50℃に温めたのち振り混ぜ、栓を開けると同時に、塩素臭以外の臭気を調べる。外観は、検水を透明な容器にとり、白紙又は黒紙を背景にして調べる。大腸菌は、飲料水と同様の方法で検査する。
C 事後措置
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○ 検査の結果が基準に適合しない場合は、基準に適合するまで飲用等を中止すること。
○ 原因が敷地内によるものか、水源によるものかを究明し、状況に応じて水道部局等と相談
の上、必要な措置を講ずるようにする。
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○ 検査の結果が基準に適合しない場合は、基準に適合するまで飲用等を中止すること。
○ 原因が水処理設備等によるものか、水源によるものかを究明し、状況に応じて保健所等と
相談の上必要な措置を講ずるようにする。
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○ 検査の結果が基準に適合しない場合は、給水栓における水質の管理を徹底した上で、給水栓水の水質が基準を満たしていることを確認すること。
○ 水源の環境をよく調べ、原水が汚染を受けるおそれがある場合は、状況に応じて保健所等と相談の上速やかに適切な措置を講ずるようにする。
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○ 検査の結果が基準に適合しない場合は、原因を究明し、必要な措置を講ずるようにする。
○ 雨水を利用する場合、屋上等、雨水を集める場所が汚染されていると、雨水に有機物や細菌が混入して水質が悪化することが考えられる。水質が基準に適合しない場合は、塩素消毒装置や、雨水の貯水槽等の設備の状況を点検するとともに、屋上の利用方法や汚染状況について調べる。
○ 学校外の処理施設から再利用水の供給を受けて利用する中水道の場合は、あらかじめ塩素消毒が行われているので、塩素の保持状況を確認するとともに、貯水槽等の給水設備を点検して、基準に適合しない原因を究明する。
A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(5) 飲料水に関する施設・設備
ア.給水源の種類 上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸その他
の別を調べる。
イ.維持管理状況等 (ア) 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されていること。また、機能は適切に維持されていること。
(イ) 給水栓は吐水口空間が確保されていること。
(ウ) 井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せ
ず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されている
こと。
(エ) 故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと。
(オ) 塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること。
ウ.貯水槽の清潔状態 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること。
(6) 雑用水に関する施設・設備 (ア) 水管には、雨水等雑用水であることを表示していること。
(イ) 水栓を設ける場合は、誤飲防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること。
(ウ) 飲料水による補給を行う場合は、逆流防止の構造が維持されていること。
(エ) 貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、その内部は清潔であること。
(オ) 水管は、漏水等の異常が認められないこと。
○ 給水源の種類について、上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道及び井戸その他の別を調べる必要がある。
また、増改築のあった学校については、床面積を確認し、特定建築物に該当するかについても確認する。
飲料水の施設及び設備については、水道法において、専用水道は施設基準に基づいた管理等を行うこと、簡易専用水道は管理の検査を受けること等が義務付けられている。
また、水道法の規制が適用されない井戸等は、厚生省生活衛生局長通知「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62 年1 月29 日付衛水第12 号〔一部改正 平成16 年1 月22 日付健発第0122004 号〕)により、管理について指針が示されている。
○ 井戸水等を給水源とする場合は、塩素消毒装置を備えるとともに、水質に応じて、ろ過装置等を設置し、これらの機能を有効に維持しなければならない。塩素消毒装置の目詰まり、薬液不足等により、遊離残留塩素値の低下がみられることがあるので、これらの施設・設備の点検を行う。
○ 給水施設・設備は、飲料水が外部からの汚染を受けないよう維持管理するとともに、給水用具の経年変化や不適切な施工等が原因となる水の逆流事故を防止するよう十分な注意が必要である。
汚水が給水施設・設備系統に逆流した場合、汚染した飲料水を飲用するおそれが
生じる。
特に、貯水槽を経由しない直結給水を行っている施設においては、汚水が公共水道管まで逆流した場合には、公共水道施設や公衆衛生にも重大な影響を及ぼすため、逆流防止対策は極めて重要である。
○ 逆流防止対策としては、故障や漏水等についての定期点検等の維持管理とともに、給水施設・設備と雑用水等の水管・設備を直接接続しないことや、貯水槽やプール等に給水する場合には、吐水口と越流面の間の垂直距離(吐水口空間)※を十分に確保することが重要である。
※ 垂直距離については、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9 年厚生省令第14 号)」を参照されたい。
○ 貯水槽は、外部からの虫や異物の侵入等により汚染を受けやすいため注意を要する。
○ 貯水槽内部の汚れが原因となって、水質の劣化が起こらないよう毎学年1 回以上清掃する。
○ 雑用水を利用する施設の構造・設備については、雑用水を誤って使用したり、飲用しないような配慮が必要である。
給水管には、雑用水であることを表示し、飲料水の配管との区別を明確にする。散水や検査のため給水栓を設ける場合は、鍵付きの水栓とするか、ハンドル着脱式等の水栓とし、飲用不可である旨表示する。
降雨量の少ない時期には、水量の不足を補うため、飲料水から雨水の貯水槽に補給する必要があるが、逆流防止のため、補給水槽を経由したり、ホッパー(ろうと状の器具)で受ける等により、吐水口空間を設けて間接的に給水を行う