文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅱ10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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4) 雑用水の水質
ア.pH 値
イ.臭気
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により測定する。
ウ.外観 目視によって、色、濁り、泡立ち等の程度を調べる。
エ.大腸菌 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める
方法により測定する。
オ.遊離残留塩素 水道法施行規則第17 条第2 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法により測定する。
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① 検査回数
毎学年1 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。


なお、特定建築物に該当する校舎等を有する学校では、該当する校舎等について必要な検査項目や検査回数等が異なることに留意する。


② 検査場所
検査は給水系統の代表的な末端の給水栓から採水して行う。
給水系統の末端は、通常は高置水槽がある場合は最も下の階になり、高置水槽がない場合は最上階となる。

一つの受水槽について複数の高置水槽がある場合は、高置水槽の系統ごとの水質検査を行う必要がある。


③ 検査方法
検査項目 方法
ア. 一般細菌 標準寒天培地法
イ. 大腸菌 特定酵素基質培地法
ウ. 塩化物イオン イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析
法又は滴定法
エ. 全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量全有機炭素計測定法過マンガン酸カリウム消費量は滴定法
オ. pH 値 ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法
カ. 味 官能法
キ. 臭気 官能法
ク. 色度 比色法、透過光測定法又は連続自動測定機器による
透過光測定法ケ. 濁度 比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法、透過散乱法
コ. 遊離残留塩素 ジエチル-p-フェニレンジアミン法、電流法、吸光
光度法、連続自動測定器による吸光光度法又はポーラログラフ法
① 検査回数
水道法施行規則第54 条において準用する水道法施行規則第15 条に規定する専用水道が実施すべき水質検査の回数を定期に行うものとする。


なお、特定建築物に該当する校舎等を有する学校では、該当する校舎等について必要な検査項目や検査回数等が異なることに留意する。