表Ⅱ-2-2 水道水を水源とする特定建築物の水質検査項目及び検査頻度
グループ名 検査項目 検査頻度省略不可項目
(10 項目)
一般細菌
大腸菌
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
塩化物イオン
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH 値、味、臭気、色度、濁度
※重金属
(4 項目)
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
※(1 項目) 蒸発残留物
6 月以内ごとに1 回定期的に実施
※を付けたグループの各項目については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えないこと
消毒副生成物等
(12 項目)
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
毎年6 月1 日から9 月30 日まで
の間に1 回、定期的に実施
遊離残留塩素 7 日以内ごとに1 回定期に実施
検査項目 基準
1 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が100 以下であること。
2 大腸菌 検出されないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/.以下であること。
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/.以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/.以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/.以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/.以下であること。
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/.以下であること。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/.以下であること。
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/.以下であること。
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/.以下であること。
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/.以下であること。
13 四塩化炭素 0.002mg/.以下であること。
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/.以下であること。
検査項目 基準
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/.以下であること。
16 ジクロロメタン 0.02mg/.以下であること。
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/.以下であること。
18 トリクロロエチレン 0.03mg/.以下であること。
19 ベンゼン 0.01mg/.以下であること。
20 塩素酸 0.6mg/.以下であること。
21 クロロ酢酸 0.02mg/.以下であること。
22 クロロホルム 0.06mg/.以下であること。
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/.以下であること。
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/.以下であること。
25 臭素酸 0.01mg/.以下であること。
26 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)0.1mg/.以下であること。
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/.以下であること。
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/.以下であること。
29 ブロモホルム 0.09mg/.以下であること。
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/.以下であること。
31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/.以下であること。
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/.以下であること。
33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/.以下であること。
34 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/.以下であること。
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/.以下であると。
36 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/.以下であること。
37 塩化物イオン 200mg/.以下であること。
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/.以下であること。
39 蒸発残留物 500mg/.以下であること。
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/.以下であること。
41 ( 4S,4aS,8aR ) - オクタヒドロ-4,8a- ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名;ジェオスミン)0.00001mg/.以下であること。
42 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ
[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名;2-メチルイソボルネオール)0.00001mg/.以下であること。
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/.以下であること。
検査項目 基準
44 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/.以下であること。
45 全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量3mg/.以下であること。過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/.以下とする。
46 pH 値 5.8 以上8.6 以下であること。
47 味 異常でないこと。
48 臭気 異常でないこと。
49 色度 5 度以下であること。
50 濁度 2 度以下であること。
遊離残留塩素 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/.以上保持するように塩素消毒すること。
ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがあ
る場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/.以上とする。
○ この項は、専用水道に該当しない井戸水及び河川水等を水源とする飲料水の水質基準である。
○ この基準は、水道法に基づく専用水道の検査項目及び水質基準と同様であり、専用水道と同レベルの安全性を求めたものである。
<参考>
【井戸水等の利用について】
井戸水等を利用する場合は、地下水の汚染等を考慮して、点検や水質検査を行わなければならない。病原性微生物による汚染を防ぐため、塩素消毒装置を設けるとともに、日常的に塩素濃度を確認する。
有機溶剤等による汚染への対策として、定期的に全項目の水質検査を行うとともに、保健所や公害担当部局から、地域の地下水汚染状況等の情報を入手するよう努める。
井戸水の水質が悪化したり、十分な衛生管理が困難となったりした場合は、飲料水を水道水に切り替えることを検討する