文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅱ4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(1) 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)の水質
ア.一般細菌
イ.大腸菌
ウ.塩化物イオン
エ.全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量(以下「有機物等」という。)
オ.pH 値
カ.味
キ.臭気
ク.色度
ケ.濁度
水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)の表の下欄に掲げる基準による。
エ.の項目中、過マンガン酸カリウム消費量は、10mg/.以下であること。
コ.遊離残留塩素 水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)第17 条第1 項
第3 号に規定する遊離残留塩素の基準による。
(2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質
ア.専用水道(水道法(昭和
32 年法律第177 号)第3 条
第6 項に規定する「専用水道」をいう。以下同じ。)が実施すべき水質検査の項目
水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による。
イ.遊離残留塩素 水道法施行規則第17 条第1 項第3 号に規定する遊離残留塩素
の基準による。
備考
一 ア.の項目中、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする。

この場合において、過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/.以下とする。
検査項目 基準
(3) 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする
飲料水の原水の水質
ア.一般細菌
イ.大腸菌
ウ.塩化物イオン
エ.有機物(全有機炭素(TOC)
の量)
オ.pH 値
カ.味
キ.臭気
ク.色度
ケ.濁度
水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる基準による。
備考
一 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質の検査にあっては、ア.の項目中、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等」と読み替えるものとする。

この場合において、過マンガン酸カリウム消費量の基準は、10mg/.以下とする。
(4) 雑用水の水質
ア.pH 値 5.8 以上8.6 以下であること。
イ.臭気 異常でないこと。
ウ.外観 ほとんど無色透明であること。
エ.大腸菌 検出されないこと。
オ.遊離残留塩素 0.1mg/.(結合残留塩素の場合は0.4mg/.)以上であること。
○ (1)~(3)の飲料水の検査項目は、水道法の区分により「過マンガン酸カリウム消費量」を除
いて水道法第4 条第2 項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101号。

以下「水質基準に関する省令」という。)によることとした。
○ 水道法では「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」については、水質基準に関する省
令が改正され、平成17 年4 月1 日から「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に変更された。
このため、水道法に基づく検査義務が生じる専用水道に該当する学校は、「過マンガン酸カリウム消費量」ではなく「全有機炭素(TOC)の量」で検査をしなければならない。
○ 水道法では、小規模貯水槽水道については、水質に関する検査義務がない。しかし、学校環境衛生基準では、児童生徒等及び職員に安全な水を供給しなければならないことから、学校の管理状況を確認するための検査項目が定められている。
なお、水道法では、「有機物等」については「全有機炭素(TOC)の量」を検査することとされているが、専用の機器を用いた検査となる。一方、旧ガイドラインである「学校環境衛生の基準」では、「過マンガン酸カリウム消費量」を検査していた。「過マンガン酸カリウム消費量」は、学校薬剤師が自ら採水して検査することが可能であり、「全有機炭素(TOC)の量」のみに変更すると地域の実情により不便が生じるところがあることから、従来どおりの検査項目が並記されている。
○ (3)の「専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質」とは、「専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)の原水の水質」及び「専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水の水質」を指しており、この原水には井戸水及び河川水等が該当する。
○ 遊離残留塩素の基準は、水質基準に関する省令で定められているのではなく、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)第17 条第1 項第3 号に規定されていることから、この条文を引用している。