文部科学省衛生管理マニュアル第2章6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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<参考>
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45 年政令第304 号)で定める空気
環境の調整に関する「建築物環境衛生管理基準」(要旨)
当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室中央部の床上75cm 以上150cm 以下の
位置において、定められた測定器を用いて行う。
・ 浮遊粉じん ……………0.15mg/.以下
・ 一酸化炭素 ……………10ppm 以下
・ 二酸化炭素 ……………1,000ppm 以下
・ 温度 ……………17℃以上28℃以下
居室における温度を外気の温度より低くする場合は、そ
の差を著しくしない(おおむね7℃以内)こと。
・ 相対湿度 ……………40%以上70%以下
・ 気流 ……………0.5m/秒以下
・ ホルムアルデヒド ……………100μg/.
特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を
行ったときは、当該建築等を完了し、その使用を開始した
日以降最初に到来する6 月1 日から9 月1 日までの期間中
に1 回、測定する。
B 検査方法等の解説
検査項目 方法
(1) 換気 二酸化炭素は、検知管法により測定する。
(2) 温度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
(3) 相対湿度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
(4) 浮遊粉じん 相対沈降径10μm 以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による
方法(Low-Volume Air Sampler 法)又は質量濃度変換係数(K)を求め
て質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。
(5) 気流 カタ温度計又は微風速計を用いて測定する。
(6) 一酸化炭素 検知管法により測定する。
(7) 二酸化窒素 ザルツマン法により測定する。
―― 2233 ――
検査項目 方法
(8) 揮発性有機化合物 揮発性有機化合物の採取は、教室等内の温度が高い時期に行い、吸引
方式では30 分間で2 回以上、拡散方式では8 時間以上行う。
ア.ホルムアルデヒド ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取
し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。
イ.トルエン
ウ.キシレン
エ.パラジクロロベン
ゼン
オ.エチルベンゼン
カ.スチレン
固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれ
かの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定す
る。
(9) ダニ又はダニアレルゲ

温度及び湿度が高い時期に、ダニの発生しやすい場所において1m2 を
電気掃除機で1 分間吸引し、ダニを捕集する。捕集したダニは、顕微鏡
で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法によりアレルゲン
量を測定する。
備考
一 検査項目(1)~(7)については、学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1
か所以上の机上の高さにおいて検査を行う。
検査項目(4)及び(5)については、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している
教室等以外の教室等においては、必要と認める場合に検査を行う。
検査項目(6)及び(7)については、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検
査を省略することができる。
二 検査項目(8)については、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認め
る教室において検査を行う。
検査項目(8)ウ~カについては、必要と認める場合に検査を行う。
検査項目(8)については、児童生徒等がいない教室等において、30 分以上換気の後5 時間以上密
閉してから採取し、ホルムアルデヒドにあっては高速液体クロマトグラフ法により、トルエン、キ
シレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンにあってはガスクロマトグラフ-質量
分析法により測定した場合に限り、その結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境
に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。