文部科学省衛生管理マニュアル第2章7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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三 検査項目(9)については、保健室の寝具、カーペット敷の教室等において検査を行う。
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① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査場所
学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1 か所以上の机上の高さにおいて検査を行う。
③ 検査方法
二酸化炭素濃度測定は、授業開始前から授業終了時まで経時的に行うことが望ましいが、
測定回数を1 回とする場合は、二酸化炭素濃度が高くなる授業終了直前に行うこと。
二酸化炭素は、検知管を用いて測定する。検知管の使用に当たっては、測定濃度に応じた検知管を用いること。なお、検知管の濃度の読みについては、訓練することにより、個人差が少なくなるものである。
<同等以上の方法の例>
非分散型赤外線ガス分析計(記録計付きの機器では自動測定も可能である。)を用いて測定
する。この場合、定期的に較正ガスを用い精度管理を実施するほか、センサーや電源である電池の寿命を考慮し、定期的にメーカーの点検を受けること。
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① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案
し、実施する。
② 検査場所
学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1 か所以上の机上の高さにおいて検査を行う。
③ 検査方法
アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
アスマン通風乾湿計は、輻ふく射熱の影響を防ぐために金属製の管内に棒状温度計(乾球、湿球)を入れたもので、温度計の球部に5m/秒程度の気流を当て、乾球の示度を読み取る。注意点として、応答が遅いので、屋外を測定した後室内を測定する場合(逆の場合も同様)は、周囲の環境に十分に馴な染ませる必要がある。また、気流速度の確保が重要である。
<同等以上の方法の例>
熱電対や測温抵抗体、サーミスタを利用した温度計(自動測定や記録計と組み合わせたものが実用化されている。)を用いて測定する。
これらを用いて測定する際には、アスマン通風乾湿計との相関性をとっておくことが必要である。
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① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案
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し、実施する。
② 検査場所
学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1 か所以上の机上の高さにおいて検査を行う。
③ 検査方法
アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
アスマン通風乾湿計は、輻ふく射熱の影響を防ぐために金属製の管内に棒状温度計(乾球、湿球)を入れたもので、湿球部のガーゼ部分に5m/秒程度の気流を当て、乾球、湿球の示度を読み取る。注意点として、応答が遅いので、屋外を測定した後室内を測定する場合(逆の場合も同様)は、周囲の環境に十分に馴
な染ませる必要がある。また、気流速度の確保が重要である。
<同等以上の方法の例>
電気抵抗湿度計、静電容量式湿度計を用いて測定する。
これらを用いて測定する際には、アスマン通風乾湿計との相関性をとっておくことが必要である。

また、センサーに特性や寿命があるので、取扱説明書の記載に注意すること。
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① 検査回数
毎学年2 回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施する。
② 検査場所
学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1 か所以上の机上の高さにおいて検査を行う。
空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等以外の教室等においては、
必要と認める場合に検査を行う。
空気の温度、湿度又は流量を調節する設備とは、冷暖房機や空気調和設備(エアフィルター等を用いて外気を浄化し、その温度、湿度及び流量(風量)を調節することができる機器類及び附属設備)をいう。つまり、パッケージエアコン、エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット、ファンヒーター、全熱交換器付き換気扇等が該当する。単なる換気扇は該当しない。
③ 検査方法
浮遊粉じんについては、質量による方法(Low-Volume Air Sampler 法)又は相対濃度計を用いて測定する。
相対濃度計を用いる場合、カウント数から質量に変換する際の質量濃度変換係数(K)を学校の現状に合わせる必要があるが、後述のように教室で発生する粉じんの性状に見合った室内空気の質量濃度変換係数(K)が示されているので、デジタル粉じん計P-5H ではK=3.51×10-3、P-5L ではK=3.51×10-2、LD-3 ではK=1.30×10-3 を用いて粉じん量に換算する。
浮遊粉じんの測定には、機器の安定時間として2~3 分を要し、その後、少なくとも5 分値の1 分平均値を測定値とする。また、可能であれば1 日の授業時間中に連続測定して、その結果を平均値で表すのがよい。
相対濃度計については、建築物衛生法に準じて、厚生労働大臣の登録を受けた機関において、1 年以内ごとに1 回の較正を受けることが望ましい。