文部科学省衛生管理マニュアル第2章 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

Ⅱ 学校環境衛生基準

教室等の環境に係る学校環境衛生基準において、「教室等」とは、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ室、体育館、職員室等の児童生徒等及び職員が通常使用する部屋を指すものである。なお、具体的な検査場所については、「B 検査方法等の解説」において記載されている。

A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(1) 換気 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。

(2) 温度 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
(3) 相対湿度 30%以上、80%以下であることが望ましい。
(4) 浮遊粉じん 0.10mg/m3 以下であること。
(5) 気流 0.5m/秒以下であることが望ましい。
(6) 一酸化炭素 10ppm 以下であること。
(7) 二酸化窒素 0.06ppm 以下であることが望ましい。
(8) 揮発性有機化合物
ア.ホルムアルデヒド 100μg/m3 以下であること。
イ.トルエン 260μg/m3 以下であること。
ウ.キシレン 870μg/m3 以下であること。
エ.パラジクロロベンゼン 240μg/m3 以下であること。
オ.エチルベンゼン 3800μg/m3 以下であること。
カ.スチレン 220μg/m3 以下であること。
(9) ダニ又はダニアレルゲン 100 匹/m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
換気の基準は、二酸化炭素の人体に対する直接的な健康影響から定めたものではない。教室内の空気は、外気との入れ換えがなければ、在室する児童生徒等の呼吸等によって、教室の二酸化炭素の量が増加するが、同時に他の汚染物質も増加することが考えられる。このため、教室では、換気の基準として、二酸化炭素は、1,500ppm 以下であることが望ましいとされている。

換気方法には、窓・欄間の開放や機械によるものがある。平成15 年の「建築基準法」(昭和25年法律第201 号)の改正により、新築・改築・改修等に際しては、教室等においても機械換気設備の設置が原則義務付けられたことに留意する必要がある。