文部科学省衛生管理マニュアル9 | 化学物質過敏症 runのブログ

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定期検査
「学校環境衛生基準」に示される定期検査、日常点検及び臨時検査の概略は例

I-5のとおり
である。
例Ⅰ-5
学校環境衛生活動
日常点検定期検査臨時検査
検査項目
○教室等の環境
・換気及び保温等
・採光及び照明
・騒音
○飲料水等の水質及び施設・設備
・水質
・施設・設備
○学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等
及び教室等の備品の管理
・学校の清潔
・ネズミ、衛生害虫等
・教室等の備品の管理
○水泳プール
・水質
・施設・設備の衛生状態
点検項目
換気
温度
明るさとまぶしさ
騒音
飲料水の水質
雑用水の水質
飲料水等の施設・設備
学校の清潔
ネズミ、衛生害虫等
プール水等
附属施設・設備等

必要があるとき必要な検査項目
事後措置
① 定期検査
定期検査は、それぞれの検査項目についてその実態を客観的、科学的な方法で定期的に把握し、その結果に基づいて事後措置を講ずるためのものである。検査の実施に当たっては、その内容により、学校薬剤師が自ら行う、学校薬剤師の指導助言の下に教職員が行う、又は学校薬剤師と相談の上外部の検査機関に依頼することなどが考えられるが、いずれにしても各学校における検査の実施について責任の所在の明確化を図り、確実及び適切に実施することに留意しなければならない。
特に、検査機関に検査を依頼する場合にあっては、検査機関に任せきりにするのではなく、検査計画の作成、検体採取(又は検体採取立会い)、結果の評価等については、学校薬剤師等学校関係者が中心となって行い、適切な検査の実施に努めなければならない。
なお、学校薬剤師を置いていない大学においては、保健所等に相談して信頼できる検査機関に依頼するなど、適切に実施することが求められている。

② 日常点検
日常点検は、点検すべき事項について、毎授業日の授業開始時、授業中、又は授業終了時等などにおいて、主として感覚的にその環境を点検し、必要に応じて事後措置を講じるためのものである。その際、校務分掌等に基づいて実施するなど、教職員の役割を明確にする必要がある。また、それらの結果については、定期検査及び臨時検査を実施する時の参考となるようにすべきである。
学校環境衛生活動は、身の回りの環境がどのように維持されているかを知る保健教育の一環として、児童生徒等が学校環境衛生活動を行うことも考えられる。その際、教職員が指導するなど、日常点検等が適切に行われるようにする必要がある。
③ 臨時検査
臨時検査は、下記に示すような場合、必要があるときは、必要な検査を行うものである。なお、臨時検査を行う場合、定期検査に準じた方法で行うものとされている。
・ 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。
・ 風水害等により環境が不潔になり又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。
・ 新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により揮発
性有機化合物の発生のおそれがあるとき。
・ その他必要なとき。