文部科学省衛生管理マニュアル8 | 化学物質過敏症 runのブログ

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例1
A棟の延べ面積が8,100 ㎡の場合。⇒該当
A棟の延べ面積が7,900 ㎡の場合。⇒非該当
(1 棟当たりの延べ面積が8,000 ㎡以上であれば該当する。
8,000 ㎡を超えなければ非該当である。)
例2-1
B棟の延べ面積が4,000 ㎡、C棟の延べ面積が5,000 ㎡であ
り、それぞれが独立している場合。
⇒B棟、C棟共に非該当
(それぞれ独立した校舎であり、B棟、C棟共に1 棟当たり
の延べ面積が8,000 ㎡以上でないから非該当である。)
例2-2
B棟の延べ面積が4,000 ㎡、C棟の延べ面積が5,000 ㎡で合
計9,000 ㎡となり、B棟とC棟が渡り廊下で接続されている場合。
⇒該当適否について、保健所に確認すること。
例2-3
B棟の延べ面積が4,000 ㎡、増築したC棟の延べ面積が5,000
㎡で合計9,000 ㎡であり、内部で接続している場合。
⇒該当適否について、保健所に確認すること。
例3
B棟の延べ面積が4,000 ㎡、D棟の延べ面積が9,000 ㎡であ
り、それぞれが独立している場合。
⇒B棟は非該当、D棟は該当
(それぞれ独立した校舎であり、D棟は1 棟当たりの延べ面
積が8,000 ㎡以上であるから該当する。)
A棟
B棟 C棟
B棟 C棟
B棟
C棟
B棟 D棟
なお、上記例以外にも特定建築物に該当する例があることから、不明な場合には保健所に問
い合せること。
学校給食施設及び設備の衛生管理については、学校給食法に規定する「学校給食衛生管理基準」
(平成21 年文部科学省告示第64 号)に基づき、学校薬剤師等の協力を得て定期的に検査を行う
こととされている。なお、参考資料として「学校給食衛生管理基準」は、P160 に示している。
(2)学校保健計画
学校保健安全法の第5 条では、学校においては、環境衛生検査について計画を策定し、これを実施しなければならないとされている。そのためには、地域や学校の実情に応じた適切な学校保健計画の立案が必要である。学校の学校環境衛生活動の1 年間について、下記に一例をあげる。
学校環境衛生活動の一月 活動内容(主に定期検査)
4 月
6 月
・ 学校保健計画の確認及び修正
・ 机、いすの高さ、黒板面の色彩の検査
・ 照度、まぶしさ、騒音レベルの検査
・ 飲料水等の水質及び施設・設備の検査
・ 水泳プールの水質及び施設・設備の衛生状態の検査
・ 雑用水の水質及び施設・設備の検査
7 月
9 月
・ 換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素及び二酸化窒素の査
・ ネズミ、衛生害虫等の検査
・ 水泳プールの水質の検査
・ 大掃除の実施の検査
・ 揮発性有機化合物の検査
・ ダニ又はダニアレルゲンの検査
10 月
12 月
・ 照度、まぶしさ、騒音レベルの検査
・ 雑用水の水質及び施設・設備の検査
・ 大掃除の実施の検査
1 月
3 月
・ 換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素及び二酸化窒素の査
・ 大掃除の実施の検査
・ 雨水の排水溝等、排水の施設・設備の検査
・ 学校保健委員会(定期検査の報告及び評価)
・ 学校保健計画案の作成(学校環境衛生活動に関する計画立案)