2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。なお、学校保健安全法第6 条第3 項に定める「その改善のために必要な措置」を以下「事後措置」という。
学校施設を新築、増築、改築する場合に限らず、既存施設を改修する場合も含め、学校施設を計画及び設計する際の留意事項については、「学校施設整備指針」に示されている。この指針は、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために示されているものであり、学校における環境衛生活動にかかわる関係職員等が理解し、環境衛生活動を進める上で参考とすることは大切である。
各学校種に対応した「学校施設整備指針」については、下記の文部科学省ホームページで確認することができる。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/main7_a12.htm
学校施設整備指針 検索
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(環境衛生検査)
第1 条 学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号。以下「法」という。)第5 条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第6 条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
学校保健安全法施行規則第1 条に定める「他の法令」には、「学校給食法」(昭和29 年法律第160 号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45 年法律第20 号、以下「建築物衛生法」という。)、「水道法」(昭和32 年法律第177 号)、「浄化槽法」(昭和58 年法律第43号)等がある。「他の法令」の対象となる学校及び施設・設備等については、各項目において示す。
なお、学校保健安全法施行規則第1 条第1 項又は第2 項に定める「環境衛生検査」は、以下それぞれ「定期検査」又は「臨時検査」という。
(日常における環境衛生)
第2 条 学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又
は改善を図らなければならない。なお、学校保健安全法施行規則第2 条に定める「日常的な点検」は、以下「日常点検」という。