文部科学省衛生管理マニュアル  | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

Ⅰ 学校環境衛生活動
.. ..........................
かつて、学校における環境衛生は、必ずしも良好に保たれているとは言い難い状況にあり、児童生徒の健康影響が懸念された。

このため、昭和33 年に学校保健法(昭和33 年法律第56 号)が施行され、第2 条には「学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員健康診断その他その保健に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない」及び第3 条には「学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない」と明記され、環境衛生に関する内容が盛り込まれた。

昭和39 年6 月の保健体育審議会答申「学校環境衛生の基準について」において、学校における環境衛生の整備を図るため、教室内の換気・採光・照明・保温その他の衛生基準等の「学校環境衛生の基準」が示され、行政の指導指針となった。

また、平成4 年6 月、新たに明らかとなった
科学的な知見等を踏まえて内容を全面改訂した「学校環境衛生の基準」(平成4 年文部省体育局長裁定)が策定され、新たなガイドラインとなった。

平成20 年1 月の中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」において、学校環境衛生の維持・管理及び改善等について、「学校環境衛生の維持・管理は、健康的な学習環境を確保する観点から重要であることから、学校薬剤師による検査、指導助言等により改善が図られてきたところであり、その際の基準として『学校環境衛生の基準』(平成4 年文部省体育局長裁定)が定められている。

しかしながら、学校において『学校環境衛生の基準』に基づいた定期検査は、必ずしも完全に実施されていない状況があり、子どもの適切な学習環境の確保を図るためには、定期検査の実施と検査結果に基づいた維持管理や改善が求められている。

そのため、完全に実施されていない要因やその対策について十分検討した上で、現在ガイドラインとして示されている『学環境衛生の基準』の位置付けをより一層明確にするために法制度の整備を検討する必要がある。」と提言された。

この答申を踏まえ、近年の児童生徒等の康・安全を取り巻く状況の変化にかんがみ、学校保健及び学校安全に関して、地域の実情や児童生徒等の実態を踏まえつつ、各学校において共通して取り組れるべき事項について規定の整備を図るとともに、学校の設置者並びに国及び地方公共団体の責務を定めた学校保健法等の一部を改正する法律(平成20 年法律第73 号)が平成20 年6 月に公布され、平成21 年4 月1 日から施行された。本改正により、法律の名が「学校保健法」から「学校保健安全法」に改められた。


runより:さて、長い記事の始まりです。時々別の記事も入れますが。

ボチボチいきます。