(2)換気設備設計時の留意点
建築基準法の改正(平成15年7月1日施行)によりシックハウス対策のための規制が導入され、
学校施設の整備に際しては、機械換気設備の設置が原則として必要になりました(P5参照)。
Ⅰ 教室の換気についての規制・基準
衢.建築基準法による換気設備の義務づけ
・「建築基準法」や「学校環境衛生の基準」などの関係法令などに基づいた換気が確実に行われるような換気計画とすること。
・良好な室内空気を確保するためには、地域の環境条件などを考慮して、換気設備と冷暖房設備を総合的に計画すること。
・確実な換気を行い、室内で発生する化学物質を確実に低下させるために校舎全体での換気を計画すること。
・換気方式※の特性を考慮した上で、普通教室や特別教室などの教室の種類に応じた方式を選定すること。
Ⅱ 教室に機械設備を設ける場合
衢.換気計画の基本的な考え方
・換気設備の選定に当たっては、必要換気量を算定の上、換気方式の特性を考慮すること。
・特別教室や体育館の換気計画は、使用される教材や備品、窓の開閉の有無などを考慮し、必要な換気量を算定の上、換気方式の特性を考慮して選定すること。
・改修工事において換気設備を設ける場合は、必要な給気量や排気量が確保できるか、既存施設の
状況を確認すること。
衫.換気設備計画の立案時の留意点
「学校環境衛生の基準」では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などごとに、児童生徒などの呼気
による二酸化炭素の発生量に基づき換気回数が規定されています。
衫.「学校環境衛生の基準」の規定による換気回数※の確保
※換気回数
換気の効果を表す数値で、室内空気が1時間に何回外気と入れ替わるかを表しています。
例えば、換気回数が2.2回/hの場合は、1時間に教室の容積の2.2倍分の空気が入れ替わることを表しています。
※換気方式
機械換気設備には次の方式があります。
・第1種機械換気設備:給気と排気を換気設備で行う方式です。熱交換型とする場合もあります。
・第2種機械換気設備:給気を換気設備で行い、排気はガラリなどから行う方式です。
・第3種機械換気設備:排気を換気設備で行い、給気をガラリなどから行う方式です。
校舎全体の換気計画を検討するとともに、普通教室や特別教室などの教室の種類に応じた換気方式を選定しましょう。