建築基準法の規定による換気回数は、原則として0.3回/時以上
(学校施設を整備する際には0.3回/時以上の換気能力を有する機械換気設備の設置が必要です。)
・機械換気設備による換気の他に、学校環境衛生の基準に基づく換気回数を一定時間ごとの窓開
けにより確保する必要があります。
・使用する建材のホルムアルデヒド放散量の規格により0.5回/時以上または0.7回/時以上必要に
なる場合があります。
Ⅲ 教室の換気回数の考え方について
衢.「建築基準法」の規定による必要換気回数の場合(P5参照)
・幼稚園・小学校:2.2回/時以上
・中学校 :3.2回/時以上
・高等学校 :4.4回/時以上
衫.「学校環境衛生の基準」に基づく必要換気回数の場合
※40人在室で容積が180m3の教室の場合
「学校環境衛生の基準」の臨時環境衛生検査の規定に基づいて、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合
物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受ける必要があります。
そのためには、設計図書(特記仕様書)などに、下記のような項目について記載する必要があります。
○ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認
した上で引き渡しを受けるものとする。
○具体的検査項目・内容など
(例)
・検査項目(ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の名称)
・濃度の基準値
・検査実施機関
・検査の実施時期
・検査回数
・検査の対象となる教室
・測定方法
・基準値を超えた場合の対策 など