2005年8月26日日本弁護士連合会より7 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

(3) 相談体制の整備
現在では、シックハウス症候群や化学物質過敏症という名称そのものはある程度周知されてきているものの、その具体的内容やこれを適切に診断・治療する医療機関そのものが不足している現状に照らすと、まず医療機関ないし医療体制を整備・拡充することが急務であるが、同時に、これらの情報を、市民に身近な窓口において総合的に市民に対して提供できる体制を速やかに確立すべきである。
また、化学物質の濃度の測定等の調査や関連する種々の相談に対応する機関・制度の整備を推進すべきである。
(4) 子どもと労働者について
ア 子どもと教育への配慮
子どもが罹患して通学が困難となった場合の教育の機会の保障(たとえば訪問教育など)を推進、実現すべきである。
イ 労災による救済
化学物質過敏症を病名として肯定し、端的に、化学物質過敏症自体を理由として労災認定すべきである。
第5 おわりに ~総合的化学物質対策の推進~
そもそも、現代社会の生活全般において、安全性のチェックがなされないまま多種多様の化学物質が大量に使用されていることから、化学物質過

敏症のような新たな疾病が発生したといえる。
今回、提言の趣旨に記載した対策の実現は化学物質過敏症問題を解決するにあたって急務であるが、化学物質過敏症問題の抜本的な解決のためには、各省庁を横断するような総合的な法律の立法を視野に入れて現行の省庁別管理の枠組みを越えた総合的化学物質対策を推進することが不可欠である。
すでに、当連合会においても、2003年10月17日、「新たな化学物質政策の策定を求める決議」のなかで、次の内容を盛り込んだ「化学物質政策基本法」(仮称)の制定などの化学物質の総合的規制を行うべきとの見解を示している。
① 目的
化学物質汚染による健康被害と生態系の破壊を未然に防止し、有害化学物質のない環境の実現を目的とすること。
② 予防原則
健康被害や生態系の破壊のおそれがある場合には、化学物質のリスクが科学的に不確実であっても、使用禁止や制限等の適切な規制を行うほか、期限を設けて、リスクの低い代替品の導入を義務づけ、あるいは経済的に誘導すること。
③ 生産者責任の強化
生産者に対して、①生産から廃棄に至るまでの適正な管理のために、製品に含まれる化学物質の情報の把握と提供を義務づけること、②生産を継続する既存物質について、期限を設けて安全性に関するデータの届出を義務づけ、安全性が立証されない場合には、製造・使用を規制すること。
④ 市民参加の制度化
どのような科学的情報に基づいてどのような規制を行うべきかの政策決定に対する市民参加を制度化すること。
このような、当連合会の上記決議の趣旨に沿った政策の策定が強く望まれるところである。
当連合会としても、今年度以降、あらためて化学物質の総合的規制について調査・検討を実施していきたい。