Q9 医学的な診断を受けずに化学物質過敏を自称している児童生徒及び保護者には、
どのように対応したらよいか?
A9 現在、化学物質過敏症は正式な病名として認知されていない。症状からは化学物質過敏とアレルギーの区別も必ずしも明確ではない。また、体調不良には、心理社会的な影響もあるともいわれている。
実際に化学物質過敏である場合とそうでない場合では対応が大きく異なるの
で、当事者が学校外の日常生活で化学物質にどのような対応をしているのかよく確認し、化学物質過敏の専門医の診断を受けるよう勧め、専門医の診断、意見を踏まえた対応が必要である。専門医の診断で反応する化学物質が特定できれば、学校環境下から可能な限り、当該物質の除去に努める。
なお、化学物質の過敏反応やアレルギーの要因は、住居、通学路など学校外の空気環境中の化学物質による影響もあるので総合的な対応が必要である。
Q10 学校環境衛生の基準に基づく定期及び臨時の環境検査は、どのように進めればよいか?
A10 「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(平成14年2月5日付け13文科ス第411号文部科学省通知)によれば、ホルムアルデヒド等の環境衛生検査については、平成14年4月1日から適用するが、学校設置者等の判断により、地域の実情等に応じ、順次計画的に実施することができるとされている。
学校環境衛生の基準に基づくホルムアルデヒド等の環境検査は、分析技術が高
度なことに加え、検査費用も高額である。このため、財政事情等も考慮し、費用
対効果の高い検査を計画的に実施することが合理的である。
今後のホルムアルデヒド等の検査については、彩の国5か年計画21等を踏ま
え、順次計画的に実施する予定であり、検査計画の立案に当たっては、ホルムアルデヒド等の化学物質に起因する健康被害の発生、又は発生のおそれのある学校(※)から優先的に実施する。
なお、学校において自校の空気環境を把握し、適切な環境衛生対策を推進する
ためには、検知管による簡易検査法を活用することが望ましい。
※ 健康被害の発生、又は発生のおそれのある学校とは、現に、不快な刺激や
臭気があり、児童生徒から体調不良の訴えや相談がある、又は冬季の工事等
で引き渡し検査で学校環境衛生の基準には適合していたものの、高温多湿の
夏季に基準値を超過するおそれのある学校等とする。