埼玉県教育委員会の場合20 | 化学物質過敏症 runのブログ

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ウ 校外行事の対応
(ア)校外行事については、その計画段階から計画(案)を保護者に周知し、配慮すべき事項を協議する。なお、下見が必要な行事については、保護者の要望等を踏まえ事前に確認し保護者に連絡する。また、必要に応じ保護者に下見を勧める。特に、宿泊を伴う行事は、保護者に下見してもらい、緊急時の対処方法をも含め具体的な対応を十分に協議・確認した上で校外行事への参加の可否を決定する。
※1 校外行事の例
①徒歩またはバス利用の遠足(自然公園、動物公園、科学技術館、水族館、動
物園等)
②徒歩またはバス利用の施設見学(公共機関、図書館、製造工場、流通センタ
ー等)
③農園での体験学習
④音楽会等への参加(大ホール、移動はバス)
⑤林間学校、修学旅行等の宿泊を伴うもの(バス利用)
※2 校外行事の留意点(事前チェック項目参考例)
①周辺環境に懸念される化学物質問題はないか
②樹木等の管理に農薬を使用しているか(農薬を使用している場合は、農薬名、
使用年月日等の確認)
③トイレに芳香・消臭剤を使用しているか
④建物内外に特異な刺激や臭気はないか

⑤建物内は禁煙か
⑥製造工場見学の場合は製造等で懸念される化学物質を使用していないか
(使用している場合は、物質名等の確認)
⑦手段として利用する電車・バスは、車内の消毒をしているか(消毒をして
いる場合は、薬剤名、使用年月日等の確認)
⑧その他校外行事に応じ化学物質の影響が懸念される事項
※3 保護者、教職員の連携
校外行事を行う場合は、あらかじめ保護者に計画(案)を周知するととも
に保護者と相談・協議した事項を必ず文書化し、保護者及び教職員が共通認
識を持って対応する。