【特許請求の範囲】  
【請求項1】 
下記式(1): 
【化1】 
 
 
で表される(±)-[2-[4-(3-エトキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム p-トルエンスルホネートを有効成分とする化学物質過敏症治療薬。 
【請求項2】 
更にロイコトリエン拮抗剤を有効成分とする請求項1記載の治療薬。 
【請求項3】 
ロイコトリエン拮抗剤がモンテルカスト又はその塩である請求項2記載の治療薬。 
【請求項4】 
更にトロンボキサンA2阻害・拮抗剤を有効成分とする請求項1記載の治療薬。 
【請求項5】 
トロンボキサンA2阻害・拮抗剤がオザグレル又はその塩である請求項4記載の治療薬。 
 
(中略) 
【0004】 
化学物質過敏症の診断では、暴露した化学物質の量と期間とが重要であり、その治療は、第一にその化学物質の除去により行われるが、現在のところ有効な薬物療法は知られていない。 
【0005】 
一方、(±)-[2-[4-(3-エトキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム p-トルエンスルホネート(一般名:トシル酸スプラタスト)は、ヘルパーT細胞から産生されるインターロイキン-4の産生を抑制することにより、優れたIgE抗体産生抑制作用を有し、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎等の治療薬として知られている(特許文献1参照)。また、当該化合物は、排尿障害治療薬又は腎透析に伴う掻痒治療薬としても有用であることが報告されている(特許文献2及び3参照)。しかし、当該化合物が化学物質過敏症の治療薬として優れた効果を有することは知られていなかった。 
 
(中略) 
 
| 【公開日】 | 
平成16年10月21日(2004.10.21) 
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runより:特許とってから6年で噂も聞かないんですが・・・? 
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