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医療機関が診療報酬を請求するときには、診療報酬明細書(レセプト)に病名を記載します。


厚生労働省の病名リストに登録された病名を記載するほうが、保険請求しやすくなります。


化学物質過敏症については、医学的に統一した見解が確立されていないとして、厚生労働省は健康保険の適用を原則として認めていませんでした。


2009年10月から「化学物質過敏症」が病名として認められることになりました。負担が軽減されることになりましたがまだ病院によっては自己負担だったりします。


なるべく全国の医師が手を挙げて化学物質過敏症を診断できる病院が

一県一施設は欲しいところです。


それも保険適用で。化学物質過敏症患者はまともに働けないので経済的負担は減らしてほしいものですね( ̄_ ̄ i)