自由心証主義はいづこへ | 司法書士 荒谷直樹のブログ

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埼玉県所沢市の司法書士フラワー総合事務所代表。ジャンル問わず「本音」で書いているブログです。法律&メンタル&個人的戯言、などなど。司法書士としては相続登記~訴訟支援まで、幅広く相談を受けています。話をよく聴くタイプの司法書士です(^^)

 こないだやった簡易裁判所での訴訟。1回目の期日。わたしは、原告代理人だったが、裁判所サイドの対応が、やはり納得できない。モヤモヤする。

 自由心証主義はどこにいった?

 わたしは限られた、証拠になりそうなものを材料に、原告からヒアリングをして、訴状を作って提出した。

 相手方から出た、見るからに後付け仮装債権作出意図満載の作文に振り回されて、わたしの主張は聞いてすらもらえなかった。たぶん、訴状は読まれていない。証拠として出した和解契約書と相手の作文だけが切り取られて、不毛なやりとりを繰り返した。

 簡易裁判所は、裁判所ではないのか???

 証拠書類で読み取れないことは、訴状の中で、できる限りの主張をした。手に入るメールなりを証拠資料として添付して。

 全部スルー

 わたしが発言すると「文言解釈するなら地裁にいくよ」だと。司法書士に対する脅迫である。

 自由心証主義。簡裁にはないのか???社会通念、裁判官の経験則も判断の基準になるのではないか??なんで、こんなことになる??

 おかげで、次回期日は裁判官のご希望通り、地裁へ移送ということになった。弁護士と連携することにして、最初からすべてやり直す作戦に出る。錯誤取り消しで、全部ひっくり返して、もう一度、話全体を組み立て直す。

 あのさ。簡裁って、裁判所じゃなくて、示談所みたいになってね???サラ金や業者が主に使う示談所。だから、時々、ちゃんとした訴訟を持ち込まれると面倒なんじゃない??訴状読むの??

 自由心証主義。どこいった???

 

 (ネット検索パクリ)
 自由心証主義とは、裁判官が証拠調べの結果(証拠)と弁論の全趣旨を基に、事実の認定や証拠の評価(証明力)を独自の自由な判断で決める原則です。法律で証拠の価値を一律に決める法定証拠主義とは異なり、裁判官の専門能力を信頼し、真実発見を目指す仕組みです。 

主なポイント
  • 根拠: 民事訴訟法247条(民事)、刑事訴訟法318条(刑事)。
  • 内容: 証拠の信用性や価値を裁判官が自由に評価できる。
  • 制約: 恣意的な判断は許されず、論理法則・経験則(日常の常識)に従う必要がある。
  • 証拠能力: 原則として制限はない(違法に入手した証拠は例外)。 
自由心証主義は、裁判官が証拠の重要度を柔軟に判断する「証拠力の自由評価」と、証拠方法を制限しない「証拠方法の無制限」の2つから構成されます。