熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。
近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。
学校教育法は教師の体罰を禁じているが、教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを最高裁が判断した民事訴訟は初めて。
判決によると、教師は02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。
判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた。
近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。
学校教育法は教師の体罰を禁じているが、教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを最高裁が判断した民事訴訟は初めて。
判決によると、教師は02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。
判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた。
久しぶりに、教育ネタを書くか…。
結論から言えば、家庭で満足に「しつけ」が成り立っていれば、
こんな裁判など起きるはずもないし、ガキも自重するようになっていただろう。
身勝手な行動が世の中で許されるか?好き放題をしようとする人間は
大人になってからも罰せられるではないか。
今まで、このガキはロクに叱られもせず、ぬくぬくとした甘えと
ぬるま湯のような『溺愛の中を育ってきた』と考えて相違ない。
だから、注意した大人に蹴りを入れるようなことができたのだろう。
訴えられた講師が、多少力ずくでも、その行為を『強く叱って当然』ではないか。
夜中に泣き叫ぶ…云々は、親が家庭教育を
おろそかにしていたことの『副産物』であろう。……馬鹿め。
いや、そんなこともわからぬバカだから、裁判沙汰にまでして
およそ7年もの間、毒気をまき散らし、学校や教師に
肩身の狭い思いをさせたのだろう…。まぁ、そんな親がマトモに
子供を育てられるとは思えない。一番かわいそうなのは……
叱られることを知らずにいたガキと、とばっちりを喰らった講師だ。
講師の方はおそらく、この一件から「失脚もしくは、仕事を干されて
しまっている」に違いない。保護者ともめ事を起こした、などと聞けば
県のどこの市町村でも、正しいか否かは別として、雇うことはまずない。
その講師にだって、生活はあったはずだ。子供を教えることで
生計を立てていたはずだ……。バカ親に踏みにじられていた歳月を
綺麗にして返せ!と叫んでも、もうどうしようもない。後の祭りだろう。
この講師が、今後どうするのか…他の都道府県で教師をやるのか…
それは自由だと思う。しかし、バカ親は何処にでもいるものだ。
願わくば、今後は小中学校から足を洗ったほうが良いだろうな。
何でもかんでも学校が悪い、教師が悪いと叩かれてたまるか。
言ってるおまえらこそ、人を叩けるほど立派な存在なのか考えて
モノを言え!
……そう思った。