【介護】第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料 | “とくとら” の へこたれ 日記

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第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料

平成24年1月25日

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p.html





平成24年度介護報酬改定について

(骨子)

Ⅰ 基本的な考え方


1.改定率について


平成24年度の介護報酬改定は、平成23年6月に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス等への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化・連携の強化などへの対応が求められる。また「社会保障・税一体改革成案」の確実な実施に向けた最初の第一歩であり、「2025年(平成37年)のあるべき医療・介護の姿」を念頭におくことが必要である。
こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、全体で1.2%の介護報酬改定を行うものである。

(参考)
介護報酬改定率 1.2%
(うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)

2. 基本的な視点

(1)地域包括ケアシステムの基盤強化
(2)医療と介護の役割分担・連携強化
(3)認知症にふさわしいサービスの提供

Ⅱ 各サービスの報酬・基準見直しの内容(主な事項)

1.介護職員の処遇改善等に関する見直し(概要P.3~5)

○介護職員処遇改善加算の創設
○地域区分の見直し

2.居宅介護支援(概要P.6,7)

○運営基準減算の見直し
○特定事業所加算の見直し
○医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算の見直し
○在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加した場合の評価 第88回(H24.1.25)資料 1-1社保審-介護給付費分科会2

○複合型サービス事業所に情報提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合の評価

3.訪問系サービス

(1)訪問介護(概要P.7~9)

○身体介護について20分未満の時間区分の創設
○生活援助についてサービス提供の時間区分の見直し
○サービス提供責任者とリハビリテーション専門職との連携の強化
○サービス提供責任者の質の向上
○利用者の住居と同一の建物に所在する事業所に対する評価の適正化(訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護において同様)
○特定事業所加算における重度要介護者等対応要件(喀痰吸引、経管栄養の実施)の見直し

(2)訪問看護(概要P.10~12)

○短時間区分の創設及び時間区分別の評価の見直し
○在宅での看取りを強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見直し
○医療機関からの退院後の円滑なサービス提供への評価
○特別な管理を必要とする者についての対象範囲の見直し
○介護職員による喀痰吸引等について、訪問介護事業所との連携・支援に対する評価
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価

(3)訪問リハビリテーション(概要P.12,13)
○リハビリ指示を出す医師の診察頻度の緩和

○介護老人保健施設からの訪問リハビリテーションの実施促進
○リハビリテーション専門職と訪問介護事業所との連携の強化

(4)居宅療養管理指導(概要P.13,14)

○同一の建物に居住する者へのサービス提供に対する評価の見直し

4.通所系サービス

(1)通所介護(概要P.14~16)

○サービス提供の時間区分及び評価の見直し
○機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
○長時間のサービス提供に着目した評価
○利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化(通所リハビリテーション及び認知症対応型通所介護において同様)

(2)通所リハビリテーション(概要P.17~19)

○サービス提供の時間区分別の評価の見直し
○短時間・個別のリハビリテーションの提供の充実
○手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供の促進3

5.短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護(概要P.19,20)

○介護老人福祉施設の見直しに併せた見直し
○緊急時の受入れに対する評価

(2)短期入所療養介護(概要P.21,22)

○介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の見直しに併せた見直し
○手厚い医療が必要な利用者の受入れ促進
○緊急時の受入れに対する評価

6.特定施設入居者生活介護(概要P.23,24)

○介護老人福祉施設の見直しに併せた見直し
○看取りの対応強化
○短期利用の促進

7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売(概要P.24)

○福祉用具貸与の種目の追加

8.地域密着型サービス

(1)定期巡回・随時対応サービス(概要P.24,25)

○要介護度別・月単位の定額報酬を設定
○区分支給限度基準額の範囲内で通所・短期入所系サービスを利用者の選択に応じた給付調整の実施
○その他、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算等の加算を設定

(2)複合型サービス(概要P.25,26)

○要介護度別・月単位の定額報酬を設定

○その他、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算等の加算、小規模多機能型居宅介護に準拠した減算を設定

(3)認知症対応型通所介護(概要P.27)

○サービス提供の時間区分及び評価の見直し
○長時間のサービス提供に着目した評価

(4)小規模多機能型居宅介護(概要P.27)

○事業開始時支援加算の継続

(5)認知症対応型共同生活介護(概要P.28,29)

○要介護度別、ユニット数別の報酬体系の見直し
○看取りの対応強化
○夜間の安全確保の強化
○在宅支援機能の強化4

9.介護予防サービス

(1)訪問系サービス(概要P.30)

○介護予防訪問介護及び介護予防訪問リハビリテーションについて、生活機能の向上などにより利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効率的に提供する観点からの見直し(訪問介護及び訪問リハビリテーションと同様の見直し)

(2)通所系サービス(概要P.30~32)

○介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについて、生活機能の向上などにより利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効率的に提供する観点からの見直し(通所介護及び通所リハビリテーションと同様の見直し)

○介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについて、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価や事業所評価加算の評価及び算定要件の見直し

○介護予防通所介護について、利用者の生活機能の改善を目的として実施される日常生活上の支援についての評価

10.介護保険施設

(1)介護老人福祉施設(概要P.32~34)

○施設の重点化・機能強化等を図る観点から、要介護度別の報酬の設定
○ユニット型個室、従来型個室、多床室の報酬水準の適正化
○平成24年4月1日以前に整備された多床室と同日後に新設される多床室の評価の見直し
○ユニット型個室の居住費の負担限度額の見直し(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護及び短期入所療養介護において同様)
○認知症への対応強化
○日常生活継続支援加算における重度者の要件(喀痰吸引、経管栄養の実施等)及び重度化の評価の見直し
※配置医師と在支診・在支病といった外部の医師が連携して看取りを行った場合について、診療報酬において評価

(2)介護老人保健施設(概要P.34~37)

○在宅復帰の状況及びベッドの回転率を指標とした、機能に応じた報酬体系への見直し
○在宅復帰・在宅療養支援機能の強化
○入所中に状態が悪化し、医療機関に短期間入院した後、再度入所した場合の必要な集中的なリハビリテーションの評価
○看取りの対応強化
○入所前からの計画的な支援等に対する評価
○医療機関との連携強化及び医療ニーズへの対応強化
○認知症への対応強化

(3)介護療養型老人保健施設(概要P.37~39)

○医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点から、機能に応じた報酬体系への見直し
○介護療養型医療施設から介護療養型老人保健施設への転換支援の充実5

(4)介護療養型医療施設(概要P.39)

○介護療養型医療施設について、適切に評価を行う
○認知症への対応強化

11.経口移行・維持の取組(概要P. 40)

○歯科医師及び言語聴覚士との連携強化

12.口腔機能向上の取組(概要P.40)

○介護保険施設の入所者に対する口腔ケアの取組みを充実する観点から、歯科衛生士が入所者に対して直接口腔ケアを実施した場合の評価

13.介護職員によるたんの吸引等の実施について(概要P.41)

○訪問介護における特定事業所加算の重度要介護者等対応要件(喀痰吸引、経管栄養の実施)の見直し
○訪問看護における介護職員による喀痰吸引等について、訪問介護事業所との連携・支援に対する評価
○介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算の重度者の要件(喀痰吸引、経管栄養の実施)の見直し

14.指定基準の見直し(概要P.42~52)