電子公告とは、商法の規定による決算等の公告をホームページ等インターネットを通じて行うものです。


 詳しくは次のHPが参考になります。 


 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html



 電子公告調査機関とは、電子公告を行っている会社の依頼に基づき、電子公告が適法に行われていたかどうかを証明する機関です。



 電子公告調査に関しては、商法第457条以下で規定されています。そして、調査機関の登録については、商法第460条に規定されており、現時点では、2社が登録されています。


 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html



 ところで、電子公告の方法を採用していない会社は、官報又は定款で定めた日刊紙を通じて公告を行う必要があります。これは、商法の規定であるため上場企業においても特例はありません。



 しかし、上場企業においては、EDINET http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm  において有価証券報告書が開示され、また、そこの添付資料には株主総会の召集通知等があり、商法における公告の趣旨は十分に果たしています。それにもかかわらず日刊紙において公告を行うことは、非常に無駄な規制と思われます。



 この点について、新会社法においては、EDINET等により有価証券報告書が公開されている会社においては決算公告が免除されるようになりますので良かったですね。


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