ねこのおはなし・・・。
今回は、猫の譲り受けで発生したトラブルに解決方法はあるのでしょうか・・・についてです。
≪以下転載≫
猫の譲り受けで発生したトラブルに解決方法はあるのでしょうか
2019/10/6(日) 12:05配信 ねこのきもちWeb編集室
飼い主を募集するサイトで猫の譲受が決まり、当日迎えに行くと「やっぱり譲渡をやめたい」と言われた――。
猫の譲渡当日に起きたまさかのトラブル。譲渡契約書を交わしていなかった場合、猫を迎えに行くためにかかった交通費と宿泊費は請求できるのでしょうか?
弁護士の渋谷先生にお話をうかがいました。
★契約書がない場合、どのような請求も難しいでしょう
今回のケースでは、「贈与契約」というものがキーワードになります。これは「自分の財産権を無償で相手に与える契約」のこと。猫を譲渡する側と譲り受ける側の意思の同意があって初めて契約がなりたち、今回はその契約が成り立っていたと考えられます。
しかし、注意すべきは民法550条に「書面によらない贈与は撤回できる」とも明記されていることです。譲渡が決まっていたものの、譲渡契約を取り交わしていなかったので、譲渡側がキャンセルしたいと申し出たら、いつでもできる状態であったのです。また、移動費などについても事前に契約していなかったのなら、譲渡側は支払う必要がないものと考えられます。
しかし今回の場合は譲渡側と同じように、譲り受ける側もいつでも譲受を撤回できる状況にありました。近年はインターネットを通じた猫の譲渡が増え、その多くが契約書を作成せずに行われています。そのため、「譲渡側から直前になって連絡があり、譲渡がキャンセルになった」「譲り受け側と連絡が取れなくなった」という問題が増えているのは事実です。
譲渡の手軽さを重視するのではなく、猫の命を守りたいという気持ちの共有や安全な譲渡を行うためにも、「譲渡○日前のキャンセルは有料」、「交通費や宿泊費は譲渡側が負担」などよりくわしい内容の契約書を取り交わすことが大事ですね。
★知っておきたい法律
■「書面によらない贈与」の撤回
民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
飼い主募集サイトを通じた譲渡が増えている昨今。譲渡する側も、譲り受ける側もトラブルに?巻き込まれる可能性があります。このようなトラブルに巻き込まれないためにはどうすればよいのか、猫に関する法律のことを知っておきましょう。
猫の大切な命、みんなで守りたいですね。
参考/「ねこのきもち」2018年9月号『もしものときの猫の法律相談所 vol.98』(監修:渋谷総合法律事務所弁護士 ペット法学会事務局次長 渋谷寛先生)
文/こさきはな
ねこのきもちWeb編集室
~転載ココマデ~
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