前回のブログのつづきです。
 
区役所の保育課で相談したところ、
 
役所の人も
タコ「復職証明書もらえればいいんですけど?」
とキョトン顔。
 
おーっ!「だからカクカクシカジカでハンコ押せないって言われてるんですよ。
 
会社が判子押してくれなかったら、
 
障害者手帳をもらったことですし、
介護を理由に保育園継続できますかね!?
 
タコ「えーと、
復職しなかったということで、
一度退園にはなります。
 
翌月からまた入園してもらうことになります。
 
5月から入園するなら4月10日が申込締切ですよ〜」
 
アセアセ「退園って、いつからですか?
 
タコ「復職証明書がもらえないということが確定した翌日、からですね」
 
ガーン「(今決まってたら、明日から退園!?)
え、えーと、
人事部も人事異動があるかもしれないので、
そしたら、
方針が変わるかもしれないので、
またご連絡します!
(とりあえず引き延ばした!)」
 
あわわわわーーーーおーっ!アセアセ
 
あわわわわーーーーおーっ!アセアセアセアセ
 
どうしよう。
 
どうしよう。
 
もう3歳児クラスだし、
一度退園して、
再入園を狙うか!?
 
でも、もし空きがなかったら!?
 
でも、育休を誕生日まで延長すればもっと長期間お休みできる……
 
どうする……!?
 
(つづく)
 
《補足1》
すでにお仕事してて、
預けなきゃ困るのに預けられないで困ってる人もいると思うんです。
お仕事辞めざるをえないかたもいらっしゃると思います。
そういう方には枠を奪ってしまって申し訳ないです。
ごめんなさい。
 
《補足2》
私が使えると思っていた項目は、
親に障がいがあり、
障害者手帳を持ってる場合でした。
(手帳の等級によって保育のポイントが変わります)
 
家族に障害を持つ人がいる場合は、
別に障害者手帳は必要なく
 
もっぱら介護に必要な時間が月に何日、何時間あるかの報告だけのようです。
支援施設に単独で通ってる日があったりすると、日数が減るのでポイントが下がってしまうらしいです。
 
あと、提出書類として医師の意見書も必要です。
 
詳しくお知りになりたい方は、
保育課等でご相談ください。