ステイタス制も大変胡散臭いですが
退会についても思います。
web上のガイドブック
https://kageki.hankyu.co.jp/friends/so7q6r00000002c4-att/tomonokai_guide.pdf
25ページに退会手続きの記載があります。
会員資格期限の3か月前までに友の会に電話をして用紙を請求、
その用紙が返送され手続き終了次第、会員資格が無くなるとのことです。
その用紙が返送され手続き終了次第、会員資格が無くなるとのことです。
例には、3月会員なら前年12月末まで(但し宝塚友の会営業期間中)
に電話しろと書かれています。
そして、翌年1月15日までに(土日の場合は前倒し)返送と書かれています。
要するに3月までの会費を払っているのに1月16日以降3月までの会費は諦めてくださいということですね。
どんなに早めに手続きをしても2か月以上の会費はタダ取りされるということです。
一般的な商慣行では会費を支払っている期限までは会員資格があります。
年会費を前払いで支払っているのですから
期限日までは会員でいる資格があって当然でしょう。
宝塚友の会にとって退会するような不埒な会員は
チケットを高額転売する会員と同じ扱いで良いということなのでしょうか?
先日、劇団四季の「四季の会」を退会しましたが
ネット経由で退会予約手続きができました。
当然、会員資格期限日まで会員でした。
宝塚友の会は、消費者契約法第10条に違反しているのではないでしょうか。
第十条は短いので全文載せてみました。
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(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
