大家さん、建物未登記ですよ! | クリプラ日記

クリプラ日記

山形県酒田市で不動産業・土地家屋調査士・行政書士業務等をしています。ブログ内容は業務以外の事が多くて。。もっけです(笑)

本日貸家の大家さんにお伺いし、色々お話してきました。

貸家が一年以上空室になっている状態、大家さんも「五千円ダウンで

も良いですよと・・」

うーん、確かにこの状況では仕方無いのかもしれない。物件も正直出

入り口が狭く駐車スペースも小さいので入居者確保は難しいと思って

たのでした。それはそれとして、改めて建物の概要確認しようと登記

簿確認したところ・・・「建物の登記が無い」ということを発見

前任者から詳しく聞いていなかったので当時のいきさつはわからない

のだが推測するに自己資金で建築したからなのであろう。

不動産登記法上「建物新築時から1ケ月以内に表題登記義務はあるので

す」が、まれに借入ない状態で建築した場合は登記を忘れていたり、

若しくは故意に登記をしないケースの2通りがあります。

今回は貸家なので売買と違い所有権が移転するわけでも無いのでさほ

ど問題では無いのですが、やはり「登記」はしていた方が無難です。

少なくとも「表題登記」だけはお願いしたいです。こちらの手続きは

「土地家屋調査士」の専門分野なんですよ。

「保存登記」・・・いわゆる昔でいう所の権利書作成は登記義務が課

せられていませんですので自由ですが(こちらは司法書士さん業務)

さて、大家さんに登記進めてみようかな・・「そんなの必要ないわい」

と言われそうだが・・・

一応、調査士業務もやっておりますからね