◆第33回目のブログ更新になります
【コーポレート・ガバナンスについて】
おはようございます。
株式会社クリエイトストラクチャー、
人事戦略コンサルタントの栃澤幸孝です。
前回からの引き続きで、
「コーポレート・ガバナンス」についてお話をします。
企業活動において、「人事労務管理」は
非常に重要な役割を果たしています。
人事労務管理とは、
組織が従業員に対して行う管理活動であり、
自ら意思を持ち活動する人間を企業目的の達成
のために制御、統制すること。
具体的には、人事管理と労使関係管理です。
◆人事管理
雇用管理、作業管理、時間管理、賃金管理、
安全・衛星管理、教育訓練など
◆労使関係管理
労働組合対策、従業員対策
10名以上の企業には必ず「就業規則」がありますが、
上記内容に関する事柄が記載されています。
それらは、労働法(労働三法)に準じて作成されています。
(労働に関する規制等を定める法律)
1、労働基準法
2、労働組合法
3、労働関係調整法
実は日本国憲法第27条2項にも労働に関する内容は
記載されています。
「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。」
こうした事柄を日本国憲法や法律で定めるようになったのは、
1948年12月10日、
国連が「世界人権宣言」を採択したところから始まります。
背景にはナチス・ドイツが行った「ホロ・コースト」が関係しています。
*ホロ・コースト(ユダヤ人に対する大量虐殺)
日本国憲法の三大原則の1つに、
「基本的人権の尊重」があります。
これも「世界人権宣言」が基本ベースになっています。
日本で日常生活をしている際には、
人権に対して考える事はありませんが、
こうした経緯があるからこそ、
私たちは自由に、かつ法の下での平等が担保され、
幸福の追求ができるのです。
本日朝のテレビのニュースでありましたが、
昨日の浦和レッズの試合が無観客試合だったそうです。
理由は一部の浦和レッズサポーターが
差別的な表現の横断幕を
スタジアムに掲げた事が原因です。
政治でもスポーツ界でも、あるいは会社組織でも
人権侵害は重要な問題です。
会社である人権侵害として以下の例があります。
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、
言葉の暴力、従業員や顧客の安全を怠る、
顧客の個人情報やプライバシーを軽視する
これらは、問題を起こした1企業の話ではなく、
社会全体で取り組むべき問題であり課題です。
最近、私は社会人として
「人権」についてもう一度学ぶ必要があると感じています。
最後になりますが、
歴史的背景や憲法、法律などに注目すると、
「コーポレート・ガバナンス」は単なる営利目的の企業活動
に限定するものだけではないと気づいていただけると思います。
何かの参考になれば幸いです。
株式会社クリエイトストラクチャー
人事戦略コンサルタント
栃澤 幸孝
http://www.create-structure.jp