インボイス制度(4)適格請求書発行事業者として登録すべきか? | レーザーロボットとグッズの世界 クレインエイト(埼玉県鶴ヶ島市)

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今度は、適格請求書発行事業者として登録すべきかどうかについて考えてみましょう。

課税売上高が一千万円以下の免税事業者でも、インボイスを発行するために、課税事業者になることは可能です。
ただし、当然のことながら、課税事業者になれば、消費税を納付しなければなりません(払った分が多ければ還付を受けることができます)。

つまり、

【課税事業者となって納付すべき消費税額】



【免税事業者のままで取引先を失うリスクや値下げして利益が減るリスク】

を天秤にかけることになります。


ここで、取引相手がインボイスを必要としているのかを取引相手ごとに確認していきましょう。

①相手が消費者の場合
 消費税を納付するわけではないので、インボイスを発行する必要はありません。
 ただし、飲食店などでは、接待で利用した客からインボイスを求められることも考えられます。

②相手が免税事業者の場合
 諸費税を納付するわけではないので、インボイスを発行する必要はありません。

③相手が課税事業者で、簡易課税方式を採用している場合
 簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額から仕入等に係る消費税額を計算するため、実際の仕入等は考慮されません。
 そのため、インボイスを発行する必要はありません。

 簡易課税について少し補足しておくと、極端な話し、以下のように仕入0円でも控除されるため、お得であることがわかります。
  卸売会社F
   売上 2200万円(うち消費税200万円)
   仕入 0円
  この場合、納付する消費税額は、200万-200万×0.9=20万円

④相手が課税事業者で、原則課税方式を採用している場合
 インボイスを発行する必要があります。

 

 

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