免税事業者がインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるには、まず課税事業者になる必要があります。
そのためには、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。
ですが、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、上記の届出を提出しなくてもよいとされています。
<消費税の計算>
課税事業者として登録した日から納税義務が生じます。
それ以前の分に係る消費税は納付する必要はありません。
課税事業者となって、原則課税方式を採用する場合、仕入先からインボイスを発行してもらい、それを保管する必要があります。
簡易課税制度方式を採用する場合は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
<免税事業者に戻る>
一旦、課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻ることができません。
ただし、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者になった場合は、2年縛りの適用がありません。
例えば、
決算日が12/31の場合は、令和5年12月31日まで
決算日が3/31の場合は、令和6年3月31日まで
決算日が9/30の場合は、令和6年9月30日まで
免税事業者に戻るために提出すべき主な届出は、
A)適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
B)消費税課税事業者選択不適用届出書(消費税課税事業者選択届出を提出した場合のみ)
ただし、Aの提出びには注意が必要です。
・決算日より30日前までに提出 → 翌期の初日から免税事業者に戻る
・決算日より30日以内に提出 → 翌々期の初日に免税事業者に戻る(つまり翌期は課税事業者のまま)
例えば、決算日が12/31で、2年縛りがないとすると、
令和6年11月30日までに届け出を出せば、令和7年1月1日から免税事業者に戻れる
令和6年12月1日以降に届出を出すと、免税事業者に戻るのは令和8年1月1日からになる
※記載内容に誤りがあることがございます。
詳細は必ず国税庁のホームページなどでご確認下さい。
株式会社クレインエイト