免税事業者は、本来納付すべき消費税を払っていないのだからしょうがないと言えばそれまでですが、課税事業者も売上に係る消費税を全額納付しているわけではありません。
納付する諸費税額の計算方法には2通りあります。
A)原則課税方式
納税額=受け取った消費税(売上等に係る消費税)-支払った消費税(仕入等に係る消費税)
B)簡易課税方式
納税額=受け取った消費税(売上等に係る消費税)-受け取った消費税(売上等に係る消費税)×みなし仕入率(職種によって値が決められている)
以上のように、受け取った消費税の一部のみが納付されることになります。
逆に、支払った消費税が多ければ、還付してもらうこともできます(免税事業者は、支払った消費税が多くても還付を受けることはできません)。
例えば、一般消費者の田吾作さんが、画材屋Pで筆(税込550円)を購入したとします。
田吾作さんは、50円の消費税をPへ支払ったつもりでいますが…
画材屋Pは、筆の仕入に220円を業者に払っていたとすると、納付する消費税額は原則課税方式で計算すると、50-20=30円になります。
つまり、50円がそのまま納付されるわけではないのです。
※課税事業者
消費税を納付している事業者(課税売上高が一千万円を超える事業者および一千万円以下でも消費税を納付している事業者)
株式会社クレインエイト