生活保護が増えているのも財政を逼迫する原因の一つになってはいないかと思い調べてみました。


生活保護参考資料




2015年時点で約150万世帯が生活保護を受けています。

生活保護費総額は、1991 年度の 1.3 兆円(対名目GDP1 比 0.3%)から 2021 年度には予算ベースで 3.8 兆円(同 0.7%)と上昇基調で推移しているそうです。


生活保護費の金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入を差し引いた差額分になると言う事です。 例えば最低生活費が15万円で自分の収入が8万円だった場合、受給できる生活保護費の金額は7万円です。 一方で働いていなくて収入がない場合は、最低生活費の全額を受給できる仕組みになります。


最低生活費


・東京都23区(1級地-1):12万9420円

・福岡県久留米市(2級地-1):10万4430円 

・山形県米沢市(3級地-1):9万8080円


生活保護世帯に該当すると、以下の費用は免除または減免されます。

  • 住民税や所得税免除
  • 年金保険料の免除
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 公立保育園保育料
  • NHK受信料
  • 賃貸住宅の更新料支給
  • 水道料金の基本料金(都市部の一部地域)
  • 住民票や戸籍謄本、住基カードの発行手数料が無料

生活保護を受けると生活上さまざまな義務や制約を負います。

車が持てない

自動車は資産に該当するので、原則としては売却の必要があります。しかし公共交通機関の乏しい地域に住んでいる場合や、自営業で事業のためにはどうしても車が必要な場合、身体障害者通院や通勤のために車以外の移動手段がない場合は例外的に認められます。

貯金ができない(目的による)

生活費の扶助を受けながらあまりにも大きな貯金があると、資産とみなされて生活保護費減額や受給停止の対象になる可能性があります。ただし子供の進学費用や将来のお墓のためといった理由のはっきりした貯蓄であれば認められます。2004年の最高裁判決では生活保護世帯の子どもの高校進学のための資産形成が認められ、2013年には大学進学のための貯金も容認されました。金額については生活費の6ヵ月分が目安とされていますが明確な基準はなく、現場の判断に委ねることが多いようです。

生活への干渉

生活保護を受けている人の義務として、「収入の報告」があります。保護費以外にお金が入ったならば収入申告が必要です。収入を正しく申告しないと不正受給にカウントされます。子供のアルバイト代や親戚からの支援金も収入に含まれます。また、受給中はひと月または数カ月に1回ケースワーカーの家庭訪問があります。資産や収入に変化はないか、保護費の使い方に問題はないかチェックし、病気や生活面での相談も可能です。不正受給の発見や見守りに役立ちますが、精神的にプレッシャーを感じる人もいるようです。


高齢化社会が進み、最低生活費に満たない年金生活者への給付が増えていると言う事らしいです。


自営業で国民年金しか払っていなかった年金生活者が、年金生活者となった時に、国民年金だけでは生活できなくて生活保護世帯になったと言うのは理解しますが、そう言う将来が待っていると分かっていたなら別の資産形成をさせるなりできたであろう国の手抜きなのではないかとは思います。


自営業でも十分な資産形成ができていれば、生活保護世帯にならずに良かったのかもしれません。