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裁判員制度に反対するグループ、抗議声明を発表

あなたも裁判員
 裁判員制度に反対する弁護士や学者、市民らの団体「裁判員制度はいらない!大運動」(東京)が27日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した。



 同団体は、裁判員制度では刑事裁判の審理期間が短くなるため、「被告の権利が侵害される」と廃止を求めており、最高裁が28日、裁判員候補者名簿に登録された29万5027人に通知を発送するのを前に、抗議声明も発表した。

 呼び掛け人の一人の高山俊吉弁護士は「各地で反対デモを行い、多くの国民が制度に疑問を持っていると感じた」と話した。

(2008年11月27日20時56分 読売新聞)

● どうして裁判員制度を導入したのですか。
類似 これまでの裁判に何か問題があったのですか。

これまでの裁判は,検察官や弁護士,裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。丁寧で慎重な検討がされ,またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし,その反面,専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり,一部の事件とはいえ,審理に長期間を要する事件があったりして,そのため,刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。また,現在,多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており,国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで,この度の司法制度改革の中で,国民の司法参加の制度の導入が検討され,裁判官と国民から選ばれた裁判員が,それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により,より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が提案されたのです。


【裁判員制度】候補者に通知、問い合わせ殺到 半数が辞退の質問

2008.11.29 産経ニュース


 来年5月の裁判員制度開始に向け、全国約29万5000人の裁判員候補者に通知が届き始めた29日、最高裁は問い合わせに答える候補者専用のコールセンターを開設した。来年1月31日まで、全国からの電話に対応する。この日は午後6時の締め切りまで、ほぼ絶え間なく計約870件の問い合わせが殺到したが、ざっと半数が「辞退」に関する質問。最高裁は「制度の意義を説明し、協力と理解を求めたい」と話すが、まだ国民の理解は十分とはいえそうにない。
 この日、東京・赤坂のセンターでは午前9時から、オペレーターが候補者からの連絡に備えた。最初の電話は午前10時20分ごろ、裁判員制度の趣旨を尋ねる北九州市の女性からだった。午後に入って電話は増え、約50人のオペレーターが対応に追われた。
 問い合わせは「どのような場合に辞退できるか」が全体の約25%を占めた。これに「辞退できる重い病気やけがとは」「辞退できる70歳以上とはいつの時点か」など、「辞退」に絡んだ質問をあわせると全体の半数近くにのぼった。ほかには制度の趣旨や裁判員の選ばれ方、調査票への回答方法などが多かったが、「裁判員を務めたくない」「候補者名簿から削ってほしい」などの苦情も約40件あり、30分ほど粘るケースもあったという。制度をほめる電話は1件だった。



概要(ウェキペディア)

裁判員制度は、市民(衆議院議員選挙の有権者)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。
裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判である。例外として、「裁判員や親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」は裁判官のみで審理・裁判する(法3条)。被告人に拒否権はない。
裁判は、原則として裁判員6名、裁判官3名の合議体で行われ、被告人が事実関係を争わない事件については、裁判員4名、裁判官1名で審理することが可能な制度となっている(法2条2項、3項)。
裁判員は審理に参加して、裁判官とともに、証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の量刑の判断を行うが、法律の解釈についての判断や訴訟手続についての判断など、法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官が担当する(法6条)。裁判員は、証人や被告人に質問することができる。有罪判決をするために必要な要件が満たされていると判断するには、合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない(一部立証責任が被告人に転換されている要件が満たされていると判断するためには、無罪判決をするために合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない)。以上の条件が満たされない場合は、評決が成立しない(有罪か無罪かの評決が成立しない場合には、被告人の利益に無罪判決をせざるを得ないと法務省は主張しているが、法令解釈権を持つ裁判所の裁判例、判例はまだ出ていない)。
なお、連続殺人事件のように多数の事件があって、審理に長期間を要すると考えられる事件においては、複数の合議体を設けて、特定の事件について犯罪が成立するかどうか審理する合議体(複数の場合もあり)と、これらの合議体における結果および自らが担当した事件に対する犯罪の成否の結果に基づいて有罪と認められる場合には量刑を決定する合議体を設けて審理する方式も導入される予定である(部分判決制度)。
裁判員制度導入によって、国民の量刑感覚が反映されるなどの効果が期待されるといわれている一方、国民に参加が強制される、国民の量刑感覚に従えば量刑がいわゆる量刑相場を超えて拡散する、公判前整理手続によって争点や証拠が予め絞られるため、現行の裁判官のみによる裁判と同様に徹底審理による真相解明や犯行の動機や経緯にまで立ち至った解明が難しくなるといった問題点が指摘されている。裁判員の負担を軽減するため、事実認定と量刑判断を分離すべきという意見もある。
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対象事件

死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)
法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号)
例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致死罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死など[2]。
ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件[3]」については、対象事件から除外される。報復の予期される暴力団関連事件などが除外事件として想定されている。一方、外患誘致罪なども困難な事件と言えるとの指摘がある[要出典]。
対象事件はいずれも必要的弁護事件である。
最高裁判所によれば、平成17年に日本全国の地方裁判所で受理した事件の概数111,724件のうち、裁判員制度が施行されていれば対象となり得た事件の数は3,629件で、割合は3.2%とされている[4]。


制度に関して指摘される問題点

制度導入過程での不正行為

裁判員制度広報活動における不正経理
裁判員制度の広報業務をめぐって、2005-2006年度の2年間に、企画競争方式の随意契約を結んだ14件(契約金額計約21億5900万円)で、最高裁は事業開始後に契約書を作成するなどの不適切な会計処理を行っている。特に、電通に発注した2005年度の「裁判員制度全国フォーラム」(約3億4100万円)では、実際には2005年末から2006年初めに契約したにもかかわらず、契約書の日付を2005年9月30日などと虚偽の記載をし、印刷会社に発注したパンフレット作成(約174万円)でも、契約日を実際より約4か月前に偽るなど、16件(計約21億6500万円)の契約で不適切な経理処理をしたことが問題視されている。
タウンミーティングでの“やらせ”
タウンミーティング 小泉内閣の国民対話では、いわゆる“やらせ”・“仕込み(サクラ)”(偽装)が行われていたことが後に発覚しているが、その内の一つ、司法制度改革タウンミーティングでは、計6回の“やらせ”が行われたことが明らかになっている。(タウンミーティング 小泉内閣の国民対話参照のこと)
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制度導入の自己目的化

元検事の郷原信郎(現桐蔭横浜大学 法科大学院 教授)は「司法への国民参加は、あくまでより良い社会を実現するための手段に過ぎない。だが、裁判員制度は導入することが自己目的化してしまっている。いったん実施を凍結した上で、国民全体であるべき司法の姿を議論した方がよい」と述べ、問題点として以下の指摘を行い、本制度への疑問を呈している[6]。

制度の目的達成の不確実性

「国民に身近な司法を」という目的には「他の先進国と比べ、日本は司法が身近ではない」という前提がある。しかし、司法制度はそもそもがその国の歴史、社会的状況が反映された結果として形作られるものであるが、「司法が身近ではない」という形式を重視して導入が決定された結果、「誰にも望まれていない制度」となってしまった感がある[6]。
身近にするにしても、例えば痴漢冤罪などの国民が関心を持ちやすい、身近な分野の事件を対象とするなどもう少しやりようがあるだろうに、職業裁判官でも判決をためらう死刑判断を行う刑事事件を対象とするのは、裁判員となる国民の精神的負担が大きくなってしまう[6]。

刑事事件への影響

本制度ではあらかじめ選定された争点(公判前整理手続)を決められた日数で審議することになる。そのため、公判中に新たな争点が出てきた場合、たとえラフジャッジになってしまってでも強引に期間内で判決を出すか、それとも裁判員を入れ替えて審議をするかといった事態になりかねず、結果として刑事事件への処理機能が低下する恐れがある[6]。


2008年11月16日 社説 ・沖縄タイムズ

[裁判員制度]
まだ理解されていない


 国民が裁判席に座り、裁判官とともに逮捕・起訴された人を裁く裁判員制度が来年五月二十一日から始まる。手続きは今年の夏ごろから始まり、実際にはかなり進んでいる。

 那覇地裁など全国の地方裁判所は選挙管理委員会から送付された裁判員候補者予定名簿に基づき、裁判員の候補者名簿をすでに作成。今月二十九日ごろから名簿に記載されたことを裁判員候補に伝える「お知らせ」を発送する。

 来月初めには全国で約二十九万五千人、県内では約二千人がいきなり裁判員候補になったことを知る。

 戸惑う人は少なくないはずだ。なにしろ、今年三月の世論調査では72%が裁判員を務めたくないと答え、五割は制度そのものを評価していない。「司法への国民参加」をうたい文句につくった制度のはずが、肝心の国民の多くは参加したくない、あるいは制度そのものがおかしいと考えているのである。

 現状では、裁判員制度が国民に浸透していないことを如実に示している。
 司法制度は、国民の理解があってこそ成り立つ。政府、とりわけ法務省、最高裁はこれまで以上に粘り強く国民に説明し、理解を得るための努力を尽くすべきである。

 制度の周知徹底は必要だが、国民に理解されていない現実を受け止め、対応することの方が重要だ。

 裁判員制度の議論は、一九九九年に設置された司法制度改革審議会に端を発している。この国の司法制度を担ってきた法律家(裁判官、検察官、弁護士)の制度に加え、裁判制度そのものを見直そうと始まった審議の中で、「司法への国民参加」の一環として出てきた。

 同審議会は、二〇〇一年に裁判員制度を盛り込んだ最終意見書を内閣に提出。その後、「裁判員制度・刑事検討会」での検討を経て、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」案が国会で審議され、〇四年五月に成立、導入が決まった。三カ月足らずのスピード審議だった。

 この間、国民的な議論が十分だったとは言えない。そもそも司法への国民参加について、世論が大きく盛り上がるような社会状況でもなかった。

 制度の導入間近にして多くの国民が抱く不安や懸念、根強い批判の背景には、政府の説明が浸透しなかったことに加え、国会での論議不足もある。政府と国会は、国民の不安や反発を解消するためにも、もう一度議論を深めるべきだ。

 私たちは、司法への国民参加を否定するものではない。現行の司法制度が万全とも思わない。

 ただ、人を裁く制度の改革にあたっては慎重の上にも慎重を期してしかるべきだ。安易な制度変更は、この国の行く末にも禍根を残すことになりかねない。

 国民が納得する司法制度の実現には、さらに議論が必要だろう。制度の開始日ありきで事を進めるだけでは、国民は納得しないし、理解も得られない。


審理などについて自分の意見などを伝える評議の内容を漏えいした場合は6カ月以下の懲役か、50万円以下の罰金が科せられることもある。さらに、裁判員候補になったときに呼び出し状と呼ばれるものが届く。これに指定の日時が記載されており、この日時に行かなければ10万円以下の過料(制裁)が科されることもある。裁判員になったら、これらの義務を守らねばならない。


死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件を!!

刑事裁判のうち、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、

身代金目的誘拐罪など、

一定の重大な犯罪についての裁判に限定!!!

たった、三カ月足らずのスピード審議で、可決導入???

29万5027人に通知????

制度に従わない人には、刑罰が下るとか???

こんなに多くの人々が関わらなくてはいけない重大事件が予想されるんだろうか???

日本の多くの法律に携わる専門家たち、

マスコミ、政治家たちは疑問に思わないのだろうか??? 

おとなしすぎ?? どうなっているの???

きのうの夜、NHKで、ライブ討論会をやっていました。

やはり、問題が、とても多く出ていましたね。