いつもお付き合いいただきありがとうございます。
5月18日は≪ことばの日≫です。
なるほど、5=こ、10=と、8=ば、の日、ですね
仕事でカウンセリングをするようになって、本当に思います。
ことばって、難しい
意図した通りに伝わらないことも多々あって、会員さんのお気持ちを害してしまったりも、します
そんなことのないように、心がけてはいますけれど、残念ながら
ブログを書いていても、思います
注意はしていますが、もし私の言葉でお気分を害された方がいらっしゃいましたら、この場をお借りして、お詫びいたします、ごめんなさい🙇
ということで、本題です😅
5月18日は≪ことばの日≫です。
「こ(5)と(10)ば(8)」のごろ合わせからできたようです。
文部科学省とか、そういった所からできた記念日なのかなと思っていたら、ちょっと違うようで↓
↑こちらによりますと↓
ことばの日プロジェクトは、みなとみらい
BUKATSUDO連続講座「言葉の企画2019」
から生まれました。
「ことば」を大切に使い、「ことば」によって人と人とが通じ合えることに感謝し、「ことば」で暮らしをより豊かにすることが目的。漢字の「言葉の日」ではなく、ひらがなの「ことばの日」としたのには手話や点字など広い意味での「ことば」を知ってもらいたいとの思いが込められている
なのだそうです。
そうなんだ~
この日に合わせて、全国の図書館などで「ことばの日」コーナーを作ったりされているそうなので、お出かけされてみてはいかがでしょうか
このサイトにぶつかるまで、さんざん公的機関のウェブサイトを探したので、悔しいのでここで少しだけご紹介させてください😅
文部科学省のウェブサイトです。↓
文部科学省では、平成16年(2004年)の文化審議会において
「これからの時代に求められる国語力について」という答申がなされ、
この中で「言葉の日」「言葉週間」を設定することに言及されています
その部分がこれです↓
言葉や国語に対する国民の関心や意識を高めるために,「言葉の日」や「言葉週間」などを設けて,それぞれの地域で言葉に関する取組のきっかけを作ること
「ことばの日」の「ことば」が漢字の「言葉」で、その後この「言葉の日」「言葉週間」がどうなったかはよくわからないのが残念😅
次に文化省のウェブサイトです↓
こちらでも「言葉の日」「ことばの日」で検索をかけてみましたが、
「国語教育について」「ら抜き言葉について」「アイヌの言葉について」
といった項目は見つかるものの、「ことばの日」ではヒットしませんでした
「ことば研究館」というサイトを見つけました↓
で、その「ことば研究館」の運営母体である「国立国語研究所」のXのアカウントです↓
https://twitter.com/kokugoken?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
それにこちらは
「大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国文学研究資料館」の
ウェブサイトです↓
でもいずれも「ことばの日」で検索をかけてみましたが、ヒットしませんでした
う~ん、何でしょうかねえ。
さて、
5月18日は≪国際博物館の日≫でもあります。
↑こちらによりますと↓
(下線筆者)
ICOM(国際博物館会議)では、5月18日を「国際博物館の日」とし、博物館が社会に果たす役割について広く市民にアピールしています。
(中略)
なぜ5月18日なのか?
1977年にモスクワで開催されたICOMの第11回大会で、「国際博物館の日」を設ける決議が採択されました。
第11回大会は5月18日から29日まで開催されたことから、5月18日を「国際博物館の日」としたようです。
なるほど。
そしてこの日に合わせて入館料を無料にしたり、来館者に記念品を渡したり、講演会を開くなど、全国の博物館のイベント情報がまとめてあります。
今年はたまたま土曜日ですので、週末のお出かけ先にいかがでしょうか
さて最後に、「ことば」つながりで
5月25日は≪納本制度の日≫です。
↑こちらによりますと↓
国立国会図書館は、昭和23年(1948)5月25日から納本の受付を開始しました。平成20年に、納本制度60周年を記念し、納本受付開始の日である5月25日を「納本制度の日」と定めました。
ということで、ちょうど15年くらいの比較的新しい記念日なんですね
そもそも「納本制度」とは何でしょう?
↑こちらによりますと↓
Q 何のために納本しなければならないのですか?
A 国政審議に役立てるため、また、国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供し、日本国民の知的活動の記録として後世に伝えていくためです。(後略)
Q どんなものを納めなければならないのですか?
A 頒布の目的で相当程度の部数が作成された資料は、すべて納本の対象となります。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。(中略)また、社史・団体史等の自費出版でも、相当の部数を作成し配布されているものは納本の対象となります。ただし、ホチキス留めなど簡易綴じのもの、広く一般に公開することに支障があるものなどは、納本の対象とはなりません。(後略)
Q オンライン資料とはどのようなものですか?
A オンライン資料とは、インターネット等で出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するものであり、電子書籍・電子雑誌等を指します。
納入の対象となるのは、私人がインターネット等で出版(公開)した電子書籍・電子雑誌等のうち、
特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で作成されたもの
のいずれかに当てはまるものです。(後略)
Q 誰が納めるのですか?
A 出版物の発行者です。著作者ではありません。(後略)
なるほど。
最近は自費出版やネットで出版される人も多いですからね。
知っておいた方が良いかもしれません
それではまた!
以前「ことばの日」について書いた時がありますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです
今日とはちょっと違う内容です
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楽しい育児クラブで子育てカウンセリングをして10年になります。
仕事は好きだけれど、それとは別に、
個人的にこのブログを書いています
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