あなたの知らない相続 -8ページ目

今日の話しは、「遺産をもらえない人たち」。


Q.この3人の中で、相続権のある人は誰でしょう?


①義理の父を献身的に介護したお嫁さん


②再婚相手の連れ後


③愛人の子供


A.実は全員、相続権がありません。叫び


これらの人たちは民法上の「法定相続人」ではありませんので、何もしないと相続する権利を持たないのです。

もし、相続させたい場合には、遺言で相続人に指名することをお忘れなく。


以上、「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。

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