2015年1月から、相続税が増税になりました。![]()
今まで相続税と言えば、「資産家を対象にした税金」と考えられていましたが、残念ながらそういう時代はもう終わったようです。
例えば、ご主人が妻と子供2人を残して死亡した場合、昨年までは相続財産が8,000万円以下であれば相続税がかかりませんでしたが、今年からは4,800万円を超えると相続税が発生します。
【昨年まで】 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
【今年から】 3,000万円+ 600万円×3人=4,800万円
一軒家を持っていてほんの少し貯金があるご家庭であれば、簡単にこの金額を超えてしまうでしょう。もし何の対策もしなければ、相続税として数十万~数百万円を持っていかれてしまいます。![]()
しかも、
納税期限は亡くなってから10ヶ月以内と非常に短い。
身の回りの片づけやら葬儀の準備やら、四十九日の法要などを行っていると、あっという間に2ヶ月~3ヶ月は過ぎてしまいます。
もし、遺産分割協議で親族同士が揉めてしまった場合には、10ヶ月以内に納税できず、さらに年14.6%の延滞税がのしかかってきます。
「市街地で一軒家を持っている方」、
「農地を所有している方」、
「株式投資で利益が出ている方」、
「賃貸経営をしている方」
などは、特に今回の改正で相続税が発生する可能性が高いでしょう。
「相続税がどれだけ発生しそうか?」「節税するためにはどんな対策がよいか?」
思い立った時に確認をしておくと良いでしょう。![]()
「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。