今日は昨日の逆。
つまり、「被相続人とほとんどつながりがないのに、相続権が発生するケース」です。
それは、子供がいない、または既に亡くなっていて孫もおらず、そして親も他界しているような場合です。
この場合には、相続権がその方の兄弟姉妹に移りますが、気をつけたいのはその次です。
もし、その兄弟姉妹も亡くなっている場合には、相続権がつながりの弱い甥っ子、姪っ子に移ることになるのです。![]()
高齢化社会が進み単身世帯が増えると、ほとんどつながりがない人に相続財産が転がり込むことになります。
また、その甥っ子、姪っ子もいない場合には、「相続人の不存在」として、相続財産は最終的に国に帰属することになります。
もし、このケースに当てはまる人が身近にいる場合、遺言を残してもらうなど、ぜひ何らかのケアをしてあげて下さい。
以上、「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。