65歳以上のうち「認知症」の割合は7人に1人。(2013年6月に厚生労働省が公表)
お~ ![]()
また、認知症になる可能性がある軽度認知障害の高齢者を加えると、65歳以上の4人に1人が「認知症またはその予備軍」、と言われています。
う~ ![]()
一般的な相続税対策の手法としては、「生前贈与」や「賃貸物件への投資」、「生命保険の活用」などがありますが、これらの生前対策が実行できるのは、認知症や病気などによって意思能力を失っていない場合です。
つまり、認知症などによって意思能力を失っていると判断された場合には、法律行為ができなくなり、相続税対策ができなくなってしまうのです。
む~、これは非常にまずい事態です ![]()
「えっ?でも、その場合には成年後見人制度っていうのがあるんでしょ?」
その通りですが、実はこの「成年後見人」って・・・。
明日に続けます。
以上、「何度でも、相続無料相談室の石倉英樹でした。」